令和3年第2回臨時会(5月) 委員長報告

ページ番号1008705  更新日 令和3年5月12日

本会議で報告された内容を掲載しています。

総務文教委員会 委員長 高橋 裕子(たかはし ゆうこ)

総務文教委員会委員長の髙橋裕子です。

本臨時会において付託を受けております議案2件について、審査結果の報告をいたします。

 

初めに、臨時会第2号議案「令和3年度春日市一般会計補正予算(第4号)について」であります。

本案は、春日市新型コロナウイルス感染症緊急支援策(第5弾)として、プレミアム付き商品券助成、妊産婦応援タクシー料金助成、自宅療養者支援など、歳入歳出予算の総額を9,279万2千円増額し、353億6,930万円に補正するものであります。

審査の過程で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の配分は適切なのか、との質疑が出され、執行部から、コロナ禍で影響を受けた市民や事業者に対して、消費喚起による経済的支援を行うため、プレミアム付き商品券助成の財源に多くを充てている、との説明がなされました。

また、商品券のプレミアム率が20%から30%に増えており、前回より応募が増えると思われるが、今回の補正で十分に行きわたるのか、との質疑が出され、執行部から、前回の実績に基づいて予算を見込んでいる。また、できるだけ多くの方に周知するために市報折込やウェブで発信していきたい、との説明がなされました。

採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。

 

次に、臨時会報告第3号「専決処分について(令和3年度春日市一般会計補正予算(第3号)について)」であります。

本案は、令和3年度春日市一般会計補正予算について、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給するため、財源、事務事業等に異動を生じたことに伴い、予算を補正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和3年3月31日付けで専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。

採決の結果、全員が本報告を承認することに賛成いたしております。

 

以上で、総務文教委員会の審査結果の報告を終わります。

市民厚生委員会 委員長 内野 明浩(うちの あきひろ)

市民厚生委員会委員長の内野明浩です。

本臨時会において付託を受けました臨時会議案2件について、審査結果の報告をいたします。

 

初めに、臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税に係る税負担の調整措置の延長及び税額の据え置き措置、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例(軽課)の見直し等に関し、春日市税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和3年3月31日付けで専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。

審査の過程で、執行部から、固定資産税について、令和3年度の評価替えに伴い、土地に係る現行の負担調整措置等の仕組みを3年延長する。さらに、負担調整措置等により税額が増加する土地に係る令和3年度の税額を前年度の税額に据え置く特例を新設する旨の説明を受けました。

委員から「本来は、評価替えにより増収になると思われるが、令和3年度の固定資産税額を前年度の税額に据え置くことに伴う市の財政への影響はどの程度か」との質疑が出され、執行部から「当初予算との比較において、1億5千万円の減と見込んでいる。」との説明を受けました。

また、委員から「その減収に対する国からの補填はあるのか」との質疑が出され、執行部から「補填はない」との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

 

次に、臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、地方税法の一部改正に伴い、税負担の調整措置の延長及び税額の据え置き措置等に関し、春日市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和3年3月31日付けで専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

 

以上で、市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。

地域建設委員会 委員長 岩渕 穣(いわぶち ゆたか)

地域建設委員会委員長の岩渕 穣でございます。

本臨時会において付託を受けております議案1件について、地域建設委員会の審査結果の報告をいたします。

 

臨時会報告第4号「専決処分について(道路の管理の瑕疵による負傷事故に伴う損害賠償の額の決定について)」であります。

本案は、道路の管理の瑕疵による負傷事故に伴う損害賠償の額を決定し、緊急に和解契約を締結する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により、これを市議会に報告し、その承認を求められたものであります。

事故の概要は、令和2年4月6日に、ちくし台4丁目76番地先の道路上において、相手方が道路の側溝蓋の上部を歩いて通行していたところ、当該側溝蓋が外れたことにより相手方が転倒し、負傷したものであり、損害賠償額については、645,691円であります。

審査の過程において、委員から、示談成立までに1年経過しているが、治療に1年かかったのかとの質疑が出され、執行部から、令和2年4月に事故があり、令和2年9月に治療が終わっている。その後、労災保険による治療費については、春日市が労働基準監督署に第三者行為災害報告書を提出する必要が生じ、損害賠償請求を受けるのに時間を要したため、との回答を受けました。

また、委員から、事故後、現場周辺の側溝蓋はどのように対応したのかとの質疑が出され、執行部から、ちくし台地区は昭和40年代の開発であり、かなり年数が経っている。事故直後に周辺箇所の調査をし不具合があった箇所については改修を終了している。 

併せて、順次、ちくし台下流側から側溝の整備を実施している、との回答を受けました。

また、委員から、春日市の側溝蓋の点検計画についての質疑が出され、執行部から、側溝の老朽化の点検は計画的に実施している。側溝蓋は順次改修を行っており、実施計画を基に事業費確保に努めたい、との回答を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を承認することにいたしております。

 

以上で、地域建設委員会の審査結果の報告を終わります。

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