令和2年第2回臨時会(5月) 委員長報告

ページ番号1006249  更新日 令和2年5月27日

本会議で報告された内容を掲載しています。

総務文教委員会 委員長 高橋 裕子(たかはし ゆうこ)

総務文教委員会委員長の髙橋裕子です。

本臨時会において付託を受けております議案4件について、審査結果の報告をいたします。

初めに、臨時会第4号議案「令和2年度春日市一般会計補正予算(第3号)について」であります。

本案は、新型コロナウイルス感染症緊急対策として、歳入歳出予算の総額を1億9,680万1千円増額し、471億8,052万7千円に補正するものであります。

審査の過程で、市内の中小企業等に5万円を支給する事業所支援金について、対象となる事業者にもれなく給付するために周知徹底が必要ではないか、との質疑が出され、執行部から、ウェブサイトやチラシ等、様々な広報を通じて事業者に周知していきたいとの説明がなされました。

また、障害福祉施設等特別支援金の給付について質疑が出され、執行部から、サービスの種別ごとに5万円を支給するとの説明がなされました。

また、住居確保給付金について、緊急小口資金や総合支援資金と併せて案内されているか、との質疑が出され、執行部から、相談者に寄り添って説明しており、フリーランスや内定取り消しの学生等も対象として周知徹底していきたいとの説明がなされました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、臨時会第5号議案「工事請負契約の締結について(大和市営住宅建設工事(建築本体工事))」についてであります。

本案は、工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決が求められたものであります。

審査の過程で、総合評価方式で判断していく中でもっと専門的な視点が必要ではないか、との質疑が出され、執行部から、技術や実績が十分な一定基準を満たした事業者が入札しており、その中で評価しているとの説明がなされました。

また、入居者の要望を反映することについて質疑が出され、執行部から、基本的な設計を踏まえてその中で検討していくとの説明がなされました。

採決の結果、全員が原案に同意することに賛成いたしております。

次に、臨時会第6号議案「財産の取得について」であります。

本案は、タブレット型パソコン(春日市立小中学校用)を取得するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、市議会の議決が求められたものであります。

審査の過程で、本来は競争入札であり、今回は緊急性があるということで随意契約とのことだが価格は妥当と考えているか、との質疑が出され、執行部から、予算額に比べ安価で契約することができた。また、随意契約を締結することで、早期に導入することが可能となったとの説明がなされました。

採決の結果、全員賛成により、原案に同意することにいたしております。

次に、臨時会報告第6号「専決処分について(春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬に関し、他の職員との均衡を図るため、春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月15日付けで専決処分としたことについて、市議会の承認が求められたものであります。

採決の結果、全員が本報告を承認することに賛成いたしております。

以上で、総務文教委員会の審査結果の報告を終わります。

市民厚生委員会 委員長 内野 明浩(うちの あきひろ)

市民厚生委員会委員長の内野明浩です。

本臨時会において付託を受けました臨時会議案1件について、審査結果の報告をいたします。

臨時会報告第7号「専決処分について(春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、福岡県後期高齢者医療広域連合において新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し傷病手当金が支給されることに伴い、春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和2年5月11日付けで専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。

改正の内容は、市において行う後期高齢者医療の事務に、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を追加するものであります。

審査の過程において、委員から「傷病手当金の申請は本人がするのか」との質疑が出され、執行部から「原則本人が申請者になるが、申請者本人が75歳以上と高齢のため代理申請も可能である」との説明を受けました。

また、委員から、傷病手当金の申請方法について質疑が出され、執行部から「申請にあたっては原則として支給申請書と医療機関並びに事業主の証明書が必要であるが、医療機関にかかっていない場合は、事業主の証明書だけでも申請が可能である」との説明を受けました。

また、委員から制度の周知について質疑が出され、執行部から「広域連合の周知は、ウェブサイトのみであるため、本市においては、ウェブサイト、市報、コミュニティバス内のポスター掲示及び筑紫医師会を通じた各医療機関への案内を依頼中である」との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

以上で、市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。

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