令和2年第4回定例会(12月) 委員長報告

ページ番号1007642  更新日 令和2年12月17日

本会議で報告された内容を掲載しています。

総務文教委員会 委員長 高橋 裕子(たかはし ゆうこ)

総務文教委員会委員長の髙橋裕子です。

本定例会において付託を受けております議案2件について、審査結果の報告をいたします。

 

初めに、第78号議案「春日市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、他の行政機関等から迅速に特定個人情報の提供を受けること等により行政事務の効率化に資するため、個人番号を利用することができる事務を追加するものであります。

審査の過程で、今回対象となる幼稚園の副食費補助の手続きにおいて、課税証明の提出が不要になる等簡素化されるということだが、それ以外で効率化できる事務はあるのか、との質疑が出され、執行部から、現時点では他にはないが、今後も引き続き国の動きを確認していく、との説明がなされました。

採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。

 

次に、第86号議案「令和2年度春日市一般会計補正予算(第8号)について」であります。

本案は、歳入歳出予算の総額を8億9,683万5千円増額し、497億1,578万7千円に補正するものであります。

審査の過程で、債務負担行為補正におけるICT機器ヘルプデスク業務委託とICT支援業務委託の役割の違いは、との質疑が出され、執行部から、前者は教員からの機器の操作等に関する問い合わせ対応業務、後者はICTを活用した授業づくりの支援業務であるが、現場では臨機応変に対応したい、との説明がなされました。

また、財政調整基金について、国の交付金により令和2年度当初基金残高に近い額まで積み立てることができたが、新たな新型コロナウイルス感染症対策等の財源として取り崩すことは考えているか、との質疑が出され、執行部から、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、来年度以降、大幅な税収減が予想されることから、当初予算編成、災害対応や今後の新型コロナウイルス感染症対策を見据えて有効に活用したい、との説明がなされました。

また、インターネット系ネットワーク無線化業務について、市民への開放は考えているか、との質疑が出され、執行部から、原則業務用のシステムとして考えており、災害時等を除いて一般開放することは想定していない、との説明がなされました。

また、ひとり親世帯臨時特別交付金について、全対象者に交付することができたのか、との質疑が出され、執行部から、児童扶養手当の現況届による対象者確認や、チラシ・ポスター等の広報の徹底により、ほとんどの対象者に交付できたと考えており、未受給者及び申請見込み分を除いて減額した、との説明がなされました。

また、コミュニティバス運行補助金について単費での対応か、との質疑が出され、執行部から、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大幅に運賃収入が減額になったことによる運行補助金であるが、後日国の交付税対象経費として申請する予定である、との説明がなされました。

また、公民館が避難を受け入れる際に必要な資機材について質疑が出され、執行部から、9月の台風による自主避難、今後の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、スポーツセンターだけでなく、各自治会にも資機材を配置することとした。現在希望する内容を集計中である、との説明がなされました。

また、西野球場測量業務委託料の減額理由について質疑が出され、執行部から、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、各団体からの意見聴取が遅れたことにより、基本構想の完成が令和2年12月にずれ込んだため、全体的なスケジュール見直しを行ったことによる減額である、との説明がなされました。

採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。

 

以上で、総務文教委員会の審査結果の報告を終わります。

 

市民厚生委員会 委員長 内野 明浩(うちの あきひろ)

市民厚生委員会委員長の内野明浩です。

本定例会において付託を受けました条例議案5件、予算議案4件について、市民厚生委員会の審査結果の報告をいたします。

 

初めに、第79号議案「春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の内容は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準の見直し及び所要の規定の整備を図るものであります。

審査の過程において、委員から「減額の基準を世帯所得で判定するとの説明であったが、親と同居しているが生計を分けている場合、世帯の分け方はどうなっているのか。」との質疑が出され、執行部から「国保被保険者の世帯は、原則的に住民票どおりの世帯となる。また、判定の対象となるのは、国保、社保に関わらず世帯主、国保の被保険者及び以前国保の被保険者で現在は後期高齢者医療の被保険者である。」との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第80号議案「春日市特定教育・保育施設等における事故検証委員会条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の内容は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第81号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」及び第82号議案「春日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

これら2議案は、地方税法の一部改正に伴い、これに準じて、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の割合の特例に関し、所要の規定の整備を図るものであります。

審査の過程において、委員から「今回改めて下限を設定する理由はなにか。」との質疑が出され、執行部から「延滞金の率は、租税特別措置法に基づき、各銀行の金利の状況に応じて財務大臣が設定する。各銀行の金利がマイナスになれば、延滞金の金利もマイナスになる恐れがあるので、それを防ぐため下限を設定している。」との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第84号議案「春日市いきいきプラザ設置条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の内容は、春日市いきいきプラザの施設改修に伴い当該施設に係る供用施設について変更をするとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。

審査の過程において、委員から「すこやかルームと多目的室がなくなることにより、貸館業務として従来どおりの活用はできるのか。」との質疑が出され、執行部から「部屋が減ることによる影響は少なからず考えられるが、貸館は主な業務ではなく空き時間に利用していただくものである。」との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第87号議案「令和2年度春日市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について」であります。

歳入歳出それぞれ2,596万9千円を増額し、歳入歳出予算の総額を、98億7,723万9千円に補正するものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第88号議案「令和2年度春日市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について」であります。

歳入歳出それぞれ71万円を減額し、歳入歳出予算の総額を、15億685万3千円に補正するものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第89号議案「令和2年度春日市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」であります。

歳入歳出それぞれ1,514万2千円を増額し、歳入歳出予算の総額を、71億174万9千円に補正するものであります。

審査の過程において、委員から「保険者努力推進交付金の評価点数及びどの部分が評価されたのか。また、他市では評価結果の良し悪しが具体的に分かる資料があるが、本市にはあるのか。」との質疑が出され、執行部から「県の平均点が447点に対し、本市の点数は576点である。評価されたところは、自立支援事業重度化防止等に資する施策の実績の把握、進捗管理、課題整理が実施できたこと及び個別の事例の検討を行う地域ケア会議の実施や論点整理ができたことなどである。また、現在はまとめた資料はないが、今後は可視化ができるよう考えていきたい。」との説明を受けました。

また、委員から「配食サービス業務の増額補正の要因はなにか。」との質疑が出され、執行部から「新型コロナウイルスの影響により外出を控える方が増えたことによるものなどが考えられる。」との説明を受けました。

また、委員から「介護用品給付サービス事業の増額補正の要因はなにか。」との質疑が出され、執行部から「介護保険料の段階に応じて給付対象上限額が異なり、今回は上限額の高い段階の利用が増えたことによるものなどが考えられる。」との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第90号議案「令和2年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計補正予算(第1号)について」であります。

歳入歳出それぞれ1,418万7千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、1億1,033万7千円に補正するものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

以上で、市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。

 

地域建設委員会 委員長 岩渕 穣(いわぶち ゆたか)

地域建設委員会委員長の岩渕 穣でございます。

本定例会において付託を受けております議案3件について、地域建設委員会の審査結果の報告をいたします。

 

初めに、第83号議案「春日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、地方税法の一部改正に伴い、これに準じて、受益者負担金に係る延滞金の割合の特例に関し、所要の規定の整備を図るものであります。

審査の過程において、委員から、受益者負担の仕組みについて質疑が出され、執行部から、道路内に埋設した下水道管や汚水桝など公共事業に要した費用の一部を、土地の所有者が面積に応じて負担するもの、との説明を受けました。

また、委員から、農地に対する負担の考え方についての質疑が出され、執行部から、下水道がいつでも利用できる状態になった時点で負担していただくこの制度については、従前と変更はない、との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第85号議案「春日市道路構造の基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、道路構造令の一部改正に伴い、自転車通行帯の設置に係る技術的基準等に関し、所要の規定の整備を図るものであります。

審査の過程において、委員から、本市の道路で改正の対象となる道路はあるのか、また、既存の道路は今後、条例違反になるのか、との質疑が出され、執行部から、改正の対象となる既存の道路は無いが、現在計画している春日原駅前線が対象となる、従前の構造令に従って整備した既存の道路は、条例違反にはならないため、変更する予定はない、との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

次に、第91号議案「令和2年度春日市下水道事業会計補正予算(第3号)について」であります。

補正の主な内容は、4月の人事異動による職員給与費の調整と、国庫補助金の内示変更による増及び起債借入額の減によるものです。

補正予定額及び補正後の額につきましては、収益的収入が、106万8千円を増額し、総額を23億2,660万3千円に補正するものであります。また、収益的支出は、168万5千円を増額し、総額を19億2,460万5千円に補正するものであります。

次に、資本的収入については、130万円を増額し、総額を5億4,736万6千円に補正するものであります。また、資本的支出は、28万5千円を減額し、総額を15億1,463万9千円に補正するものであります。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額9億6,727万3千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,874万4千円、減債積立金3億6,623万7千円、損益勘定留保資金令和元年度分4億6,392万7千円及び令和2年度分1億1,836万5千円で補填されております。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

 

以上で、地域建設委員会の審査結果の報告を終わります。

懲罰特別委員会 委員長 野口 明美(のぐち あけみ)

懲罰特別委員会委員長の野口明美です。

本委員会に付託されました「西川文代議員に対する懲罰の件」についての審査結果の報告をいたします。

 

このたびの懲罰動議は、令和2年11月30日の臨時議会において、西川文代議員が無届で本会議に遅刻及び所属委員会を欠席したことに対する、令和2年12月3日の議会運営委員会での謝罪を拒否した言動が議会の品位を貶めるものとして提出されたものであります。従いまして、懲罰の対象は令和2年11月30日の臨時議会の遅刻及び欠席ではなく、令和2年12月3日の議会運営委員会での言動、つまり、謝罪の意思を争点として審査を行いました。

まず、審査に当たりまして、懲罰動議の提出者代表である船久保議員から趣旨説明を受け、これに対して質疑を行いました。

その後、懲罰動議の対象議員である西川文代議員から一身上の弁明を求められたことから、これを許可し弁明を受けた後、すべての委員が意見を開陳した上で、採決を行ったところであります。

 

審査の経緯を申し上げます。

まず初めに、動議提出者代表が趣旨説明をした後、委員から、議会運営委員会という公の場で議長から謝罪を促されたとあるが、どのようなことからそう理解したのか、との質疑が出され、提出者代表から、委員会の席上で自身がそう感じた、散会後に中原議会運営委員会委員長から謝罪するという話になっていたと聞き、議長からも同様のことを聞いた、との説明がなされました。

次に、西川文代議員から一身上の弁明を求められたことから、これを許可し弁明を受けましたが、本会議場での弁明と同様の内容でありました。

西川文代議員から弁明を受けた後、委員から、12月3日の議会運営委員会における西川文代議員の「するつもりでしたけど」「するつもりはなくなりました」という発言は、謝罪をするつもりだったのではないか、との質疑が出され、西川文代議員から「謝罪ではなくて」「ほかのこと」、との説明がなされました。

また、議長が西川文代議員に対して議会運営委員会での発言を求めたのは、12月3日の朝が初めてか、との質疑が出され、そのとおりとの確認がなされました。

また、西川文代議員が思う議会の品位は、との質疑に対し、西川文代議員は、品位を問われることが全く理解できないと答え、続けて、議員としてのしっかりとした役割を果たすこと、言葉の使い方や、身の振る舞い方とかではないか、との説明がなされました。

また、今回の件で議員としての品位を損ねたとは思っていないのか、との質疑が出され、西川文代議員から「著しく品位を貶(おとし)めたという風に全く思っていない」と説明がなされました。

また、市民への説明責任をどのように考えているのか、との質疑が出された際には、西川文代議員が、自分だけ責められることは「いじめ」だと思っていると答えたため、委員長が質疑への答弁を促すと、12月3日の議会運営委員会において議会運営委員会委員長の議事整理の中における発言や、議長の説明があり、もうそこで済んでいるとの説明の上、「委員外議員として呼んでほしかった」とも訴えられました。

また、謝罪を一切するつもりはなかったのかとの質疑が出され、西川文代議員から、「謝罪をするまでは、自分の中で決定していませんでした」との説明がなされました。

 

動議提出者の趣旨説明及び質疑、西川文代議員からの一身上の弁明及び質疑を経て行われた各委員からの意見開陳の要旨は、次のとおりであります。

 

北田委員

残念ながら懲罰に科するべきと考える。

懲罰動議の理由に「議長から謝罪を促されたにもかかわらず、西川文代議員がそれを拒否した事実」とされているが、議事録には議長からの謝罪要求という言葉はなく、発言をどうするかは西川文代議員に委ねられているように思える。

発議者代表と中原議会運営委員会委員長は「西川文代議員が議会運営委員会で謝罪するようになっていた」とされているが、いつどこで謝罪をする約束がなされていたのか、どのような形で謝罪要求がなされたのかが定かでないように思える。今回の懲罰対象が11月30日の遅刻ではなく、議会運営委員会での発言だとすると、その経緯と裏付けをどのようにするかは難しい。

しかしながら、西川文代議員は記録から、謝罪要求を求められての議会運営委員会への出席要求は無かったとしても、何らかの発言の意図をもって出席されていたことは明らかだと考える。

西川文代議員はこの事案に対し「自分に対するいじめ」と発言している。このことには違和感を覚え、この事案の原因が遅刻を謝罪しなかったことにあることさえも認識されていないことは非常に残念でならない。正当な理由なく遅刻したことへの反省もなく、自己弁明に終始されている姿は残念である。

ただし、12月3日の議会運営委員会の事前調整が適切であったか、この場で謝罪の発言を求めるのであれば、正式に西川文代議員を委員外議員として出席を求め、発言の機会を与えるなど丁寧な対応が必要であったと考える。また、今回は初めての懲罰ということもあり、戒告が相当かと考える。

 

中原委員

懲罰特別委員会における発議者並びに西川文代議員に向けた質疑に際し、議長から12月3日の議会運営委員会の場における謝罪の旨は、西川文代議員へ伝わっていたと思われる。

また、懲罰特別委員会審査において、西川文代議員の「するつもりだったが」の発言に対し質疑したところ、この発言は謝罪の意味ではないとのことを明言されており、明らかに自ら行った行為に対し反省どころか、委員長の再三の不規則発言の注意にも従わず、自らの主張を繰り返す態度に委員として違和感を覚えた。

更に、懲罰特別委員会での「議員の品位について」の質疑に対する西川文代議員の回答において、最後の「私だけに集中されることはいじめだと思う」という答弁は、市民の皆さんへの説明責任をも拒否し、自分に都合の良い理屈だけを並べる行為であり、これこそ、「議会の品位を損ねる行為」だと考える。

よって、西川文代議員の市民に対する説明責任は免れず、西川文代議員本人へ自覚を促すためにも、陳謝の懲罰を科すべきという結論に至った。

 

内野委員

今回の懲罰動議の提出について、西川文代議員その他関係者の発言記録内容からみても、西川文代議員に謝罪を求めたにも関わらず、本人が拒否したことは紛れもない事実である。

12月3日議会運営委員会での発言、12月10日本会議での弁明、そして12月11日懲罰特別委員会での弁明において、今回の懲罰動議の発端となった事象(11月30日の臨時会当日の無届け遅刻及び欠席)について、全くの反省の念もなく、謝罪の言葉さえなかったことは、同じ議会人として誠に残念でならない。

また、懲罰特別委員会で「議会の品位」について質(ただ)したが、初めから回答をそらして真摯な応えをしなかった。

以上のことから鑑みて、議場で本人からの陳謝が妥当であると考える。

 

岩渕委員

議長からの厳重注意から12月3日の議会運営委員会までの流れ及び本人の答弁から、西川文代議員に当日求められた発言は、厳重注意に係る事態への謝罪、反省の言葉しかない。議長が敢えて「謝罪をしなさい」と指示しなかったのは、謝罪するか否かは議員本人が正しく判断するべきとの考えから、西川文代議員に最大限の敬意をはらいなされたものであり、これを弁明において繰り返し「謝罪は促されていない」と強弁する姿勢は常識を逸脱している。

公の場である議会運営委員会で市民の皆様に対し説明責任を果たす機会を与えられたにも関わらず、自ら放棄した事実は、市民の代表である当該委員会委員、何より春日市民を軽んじる行為であり赦(ゆる)すことはできない。

また、弁明に対する質疑の答弁において度々質疑に関係のない発言をし、懲罰特別委員会委員長の制止を幾度も受ける態度から反省は感じられない。とりわけ、西川文代議員からの懲罰特別委員会がいじめの場であるかのような発言は、なぜこの委員会が開かれているのかということの理解がなく、委員会を侮辱する発言であり到底容認できない。

このような西川文代議員の言動は議会の品位を著しく貶めており、春日市議会会議規則第150条に反している。よって、懲罰を科すことが妥当であり、懲罰の種類は陳謝が相当であると判断する。

 

米丸委員

今回の懲罰事犯の審査において、西川文代議員への質疑と答弁にて明らかになった点がある。

まず、西川文代議員には謝罪する意思が一切なかったこと。12月3日の議会運営委員会における、議長の発言「西川さんにもその旨、話しておりますので、もし西川さんがされるようでしたら、していただきたい」は謝罪を促すものとの認識はなく、またそれに続く西川文代議員の発言「するつもりでしたけど」は別の案件を指し、謝罪を述べるものではなかったとの答弁であった。謝罪を一切するつもりはなかったのかとの質疑に対しても「謝罪をするまでは、自分のなかで決定していなかった」と明言している。

次に議員としての認識の欠如がある。懲罰の対象となる行為は、会期中の議場または委員会の会議室における議員の行為に限られ、これは傍聴議員であったことを理由に回避できるものではない。

また自身の言動に端を発した懲罰動議にも関わらず、これを「いじめ」であると認識している。西川文代議員は市民から厳粛な信託を受けた代表者として、自らの行動を厳しく律し、より高い倫理観を持ち、二元代表制における市政運営の権限とその責務を深く自覚すべきある。

以上、今回の懲罰事犯は、春日市議会会議規則第150条 議会の品位の尊重に反するものであり、陳謝をもって懲罰を科すべきと考える。

 

西村委員

西川文代議員の質疑において12月3日の議会運営委員会にて「謝罪する意思があったとは言い切れません」、「私はいじめだと思っています」という回答と、春日市議会会議規則第150条の「議員は議会の品位を重んじなければならない」に対し、「著しく品位を貶めたとは全く私は思っていない」という発言が理解しがたい。

市民の皆さんに説明がつかない言動である。懲罰に値し、陳謝と判断する。

 

野口委員

本件は、11月30日の臨時議会に、西川文代議員が本会議に遅刻し、重ねて全議案が付託された西川文代議員が所属する総務文教委員会を連絡もなく欠席したことに端を発している。議長から厳重注意をされる前に、議員という責任と一大人として誰から指摘されなくても自ら、議会及び市民に対して謝罪の考えがあって当然と考える。

議会の運営において、遅刻欠席の連絡をしなかったことによって迷惑をかけたという西川文代議員の自覚があれば、いずれかの公の場で、自ら申し出て謝罪に関する内容が一言あって然るべきであったと指摘する。

ところが、西川文代議員の弁明では逆に、12月3日の議会運営委員会での自分の立ち位置を主張し、「委員長から事前に委員外議員として、要求があった事実もございません」また「私から委員外委員として出席を事前に委員長に申し出た事実もないことをはっきりお伝えしておきます。」それから「議会運営委員会という公の場におきましては、私には出席の義務があるわけではく、自主的に傍聴するためにその場にいるという状況であり、発言する権利も義務もない」さらに「議員として議会の品位を重んじることに反したことは一切ございません」さらに弁明の質疑に対しては「市民に説明責任をもってということですけれど、じゃあ今まで、そういう欠席とかに関して皆さん説明責任を果たしてこられたのか」、また、質疑をされたことについて「私はいじめと思っている」とまで主張し、他人に転嫁する発言など、議員としての説明責任を果たそうという気持ちは毛頭ないと判断せざるを得ない。弁明になっていないことを再三、委員長に注意を促された後も、我を張って言い続け、事の本質を重く受け止めきれず、かつ、分かろうともせず自己主張を繰り返す発言、態度は、本議会に対する信頼と品位を著しく傷つけ、信用を大きく失墜させる行為である。

よって、地方自治法、春日市議会基本条例及び春日市議会議員政治倫理条例に反しており、公開における陳謝の懲罰を科するのが相当と考える。

 

以上、各委員からの意見の開陳後、採決を行いました。

まず初めに、西川文代議員に懲罰事犯として、懲罰を科すべきものと決定することについて採決し、全員賛成により、懲罰を科することに決定されました。

次に、懲罰の種類について採決し、賛成5名、反対1名の賛成多数により、西川文代議員へ陳謝の懲罰を科することに決定されました。

引き続き、西川文代議員に朗読させるべき陳謝文案について委員会で調整し、決定されました。

 

以上で、懲罰特別委員会の審査結果の報告を終わります。

 

 

 

 

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