平成30年第2回定例会(6月) 委員長報告

ページ番号1003724  更新日 令和元年8月29日

※本会議で報告された内容を掲載しています。

総務文教委員会 副委員長 内野 明浩

総務文教委員会副委員長の内野明浩でございます。

本定例会において付託を受けております議案13件について、審査結果の報告をいたします。

初めに、第28号議案「春日市監査委員の選任について」であります。

本案は、春日市監査委員 光安(みつやす)直樹(なおき)氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を監査委員に選任することについて、市議会の同意が求められたものであります。

審査の過程で、委員から、「再任の期間について規定があるのか」との質疑が出され、執行部から、「地方自治法には再任の制限は設けられていないが、本市では1期または2期が慣例となっている」との回答を得ております。

採決の結果、全員が原案に同意することに賛成いたしております。

次に、第29号議案「春日市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、学校教育法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。

採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。

次に、第30号議案「春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、春日市立の中学校に部活動指導員を設置することに伴い、その報酬額を定めるものであります。

審査の過程で、委員から、「県は当初予算で計上しているが、なぜ6月補正となったのか」との質疑が出され、執行部から、「県が方針を示したのが今年の2月だったため当初予算には間に合わなかった。多くの市町は9月議会に上程する予定とのことであるが、本市は早めに情報収集したため6月議会に上程することができた」との回答を得ております。

また、委員から、「部活動には専門性が必要だが、1名で全般的に対応できるのか」との質疑が出され、執行部から、「教職員の負担軽減を中心に考えている。1名ではあるが、どれだけ軽減できるのか検証し今後の対応を検討したい。また、専門性については、市や学校において研修を行いながら高めていきたい」との回答を得ております。

採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。

次に、第31号議案「春日市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、所要の規定の整備を図るものであります。

採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。

次に、第37号議案「平成30年度春日市一般会計補正予算(第2号)について」であります。

本案は、歳入歳出予算の総額を456万1千円増額し、328億8,208万7千円に補正するものであります。

委員会では、補正の内容について執行部に説明を求め、歳入歳出予算補正事項別明細書をもとに、慎重に審査を行いました。

審査の過程で、ボランティア人材育成講座参加費について、委員から、「講座の定員が30人である根拠は何か」との質疑が出され、執行部から、「県の補助基準が30人以上であるが、新規事業であるため30人とした。来年度以降も継続して実施し、増員も検討していきたい」との回答を得ております。

また、教育振興費の部活動指導員報酬について、委員から、「1校1名では教師の負担軽減にならないのではないか。国の部活動のあり方に関するガイドラインに沿った負担軽減については、協議しているのか」との質疑が出され、執行部から、「1名分ではあるが負担軽減が図られるか検証したい。本市の部活動の方針も週2日の完全休養など国の方針に沿った形で改正を考えている」との回答を得ております。

また、委員から、「23名の外部指導者から部活動指導員を各校1名ずつ選任するが、その基準や方法は不平が出ないようにすべきではないか」との質疑が出され、執行部から、「学校長が指導力等を総合的に判断し教育委員会に内申する。校長会でも選定する際には慎重かつ納得が行くような方法を取るよう指導している」との回答を得ております。

また、委員から、「部活動指導員の報酬は7月から3月までの35日分の予算だが、来年度は日数が増えるのか」との質疑が出され、執行部から、「35日というのは県の補助要項として定めた最大限の数である。来年度については未定である」との回答を得ております。

また、小学校給食管理費について、委員から、「前回と同じ業者がプロポーザルで決まり、約507万円も減額補正されているが、今までと同じサービスが受けられるのか」との質疑が出され、執行部から、「プロポーザルにおいて、業務委託の受託能力、安全・衛生管理体制、実施体制等の基準を示しており、これまでと同様に運営されると考えている」との回答を得ております。

採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。

次に、第38号議案「福岡都市圏の市町の図書館等を相互に他の市町の住民の貸出利用に供することの一部変更に関する協議について」であります。

本案は、那珂川町を那珂川市とすることに伴い、福岡都市圏の市町の図書館等を相互に他の市町の住民の貸出利用に供することの一部を変更することについて、福岡都市圏の他の市町と協議するため、市議会の議決が求められたものであります。

採決の結果、全員が原案に可決することに賛成いたしております。

次に、第44号議案「福岡都市圏広域行政推進協議会規約の一部変更に関する協議について」第45号議案「筑紫公平委員会設置規約の一部変更に関する協議について」第48号議案「筑紫自治振興組合規約の一部変更に関する協議について」第50号議案「春日那珂川水道企業団規約の一部変更に関する協議について」及び第52号議案「福岡都市圏広域行政事業組合規約の一部変更に関する協議について」であります。

これら5議案は、いずれも、那珂川町が那珂川市となること等に伴い、それぞれの一部事務組合等に係る規約の一部を変更するため関係市町と協議することについて、市議会の議決が求められたものであります。

採決の結果、第44号議案、第45号議案、第48号議案、第50号議案及び第52号議案について、全員が原案に可決することに賛成いたしております。

次に、第55号議案「工事請負契約の締結について(春日市立春日西中学校屋内運動場大規模改修工事(建築主体工事))」であります。

本案は、工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決が求められたものであります。

審査の過程で、委員から、「職員で構成された低入札価格調査委員会が調査しているが、専門家でなくても適正に工事が施工されるか判断できるのか」との質疑が出され、執行部から、「低入札価格調査では書類審査が中心になり、提出された書類に裏付けがあるかどうかが審査のポイントになるので技術職の市職員で対応が可能である。また、本市の基準は国土交通省の事務取扱を参考にしつつ、先進団体に準じたものとなっており、把握している限りにおいては、どこも内部職員による対応となっている。」との回答を得ております。

また、委員から、「何度も配達日指定郵便で入札が無効になっているが、改善する必要があるのではないか」との質疑が出され、執行部から、「無効になった業者に確認すると、郵便局によって到達までの時間に差があることを知らなかったため指定日に届かなかったようだ。入札公告には、そのことも含めて注意喚起し無効を防ぎたい。併せて、配達日指定郵便は、透明性と公正性が高い制度であるため採用しているが、そのことを崩さない範囲で改善できないか検討していきたい」との回答を得ております。

採決の結果、全員が原案に同意することに賛成いたしております。

次に、報告第6号「専決処分について(平成30年度春日市一般会計補正予算(第1号)について)」であります。

本案は、歳入歳出予算の総額を1,000万円増額し、328億7,752万6千円に補正するものであります。

執行部から、市長が4月27日の福岡県市長会において会長に選任されたことに伴い、事務局関連予算を一般会計予算に計上する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕が無かったため、専決処分したとの説明を受けました。

採決の結果、全員が本報告を承認することに賛成いたしております。

以上で、総務文教委員会の審査結果の報告を終わります。

市民厚生委員会 委員長 米丸 貴浩

市民厚生委員会委員長の米丸貴浩です。

本定例会において付託を受けました条例案件4件、報告3件及びその他の案件5件について、市民厚生委員会の審査結果の報告をいたします。

初めに、第33号議案「春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の主な内容は、地方税法の一部改正等に伴い、個人の市民税に係る非課税基準の見直し、市たばこ税の税率の引上げ、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置、いわゆる わがまち特例の生産性革命の実現に向けた中小企業の一定の設備投資に係る時限的な特例措置を追加するものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

審査の過程において、委員から、たばこ税の引上げによる税収の影響額はどの程度見込まれるのか、との質疑が出され、執行部から、加熱式たばこは重量と小売価格を紙巻たばこの本数に換算する方式となるので、今のところ影響額は見込めない。紙巻たばこは単純計算で2,150万円増にはなるが、喫煙者の割合が年々減少しておりそのまま増収になるか分からない、との説明がなされました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第34号議案「春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の内容は、地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第35号議案「春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の内容は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第36号議案「春日市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

改正の内容は、介護保険法等の一部改正に伴い、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件を一部緩和するとともに、共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

審査の過程において、委員から、条例改正後に対象となる事業所の状況はどのようになるのか、との質疑が出され、執行部から、市内の看護小規模多機能型居宅介護は現在1事業所、その他対象となる事業所は3件と把握している、との説明がなされました。

また委員から、今後ニーズは増えてくるのか、との質疑が出され、執行部から、国は地域共生型社会の実現に向けて、今後障がい者も高齢者のサービスを受けやすくなるようにと共生型サービスを位置づけ、ニーズは増えていくと見込まれる、との説明がなされました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第39号議案「福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の利用に供することの一部変更に関する協議について」であります。

本案は、筑紫郡那珂川町の市制施行に伴い、福岡都市圏の市町のスポーツ施設等を相互に他の市町の住民の利用に供することの一部を変更することについて、福岡都市圏の他の市町と協議するため、市議会の議決が求められたものであります。

委員会では、議案の要旨をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第40号議案「春日市西野球場の区域外設置に関する協議事項の一部を変更する協議について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、春日市が那珂川町の区域内にわたって春日市西野球場を設置することに関する協議事項の一部を変更することについて那珂川町と協議するため、市議会の議決が求められたものであります。

委員会では、議案の要旨をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第46号議案「筑紫地区障害支援区分等審査会の共同設置に関する規約の一部変更に関する協議について」及び 第47号議案「筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約の一部変更に関する協議について」であります。

これら2議案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、筑紫地区障害支援区分等審査会 及び筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約の一部を変更するため関係市町と協議することについて、市議会の議決が求められたものであります。

委員会では、議案の要旨をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、第46号議案 及び第47号議案について全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第54号議案「福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について」であります。

本案は、平成30年10月1日から筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴い、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、当該規約の一部変更に関し関係市町村と協議することについて、市議会の議決が求められたものであります。

委員会では、議案の要旨をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、報告第3号「専決処分について(春日市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、平成30年3月31日付けで専決処分としたことについて報告し、市議会の承認が求められたものであります。

専決処分の主な内容は、地方税法等の一部改正に伴い、法人市民税について、内国法人が外国子会社合算課税等の適用を受ける場合の二重課税調整措置の規定の追加、固定資産税について、税負担の調整措置の延長、地域決定型地方税制特例措置を追加するものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

審査の過程において、委員から、法人市民税の二重課税調整措置の適用を受ける企業が市内にあるのか、との質疑が出され、執行部から、春日市にはない、との説明がなされました。

また委員から、改正に伴う本市の税収への影響はどうか、との質疑が出され、執行部から、改正分についてはあまり影響はない、との説明がなされました。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

次に、報告第4号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、平成30年3月31日付けで専決処分としたことについて報告し、市議会の承認が求められたものであります。

専決処分の主な内容は、地方税法の一部改正に伴い、都市計画税の税負担の調整措置を延長するものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

次に、報告第5号「専決処分について(春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、平成30年3月31日付けで専決処分としたことについて報告し、市議会の承認が求められたものであります。

専決処分の主な内容は、地方税法施行令の一部改正等に伴い、課税限度額の改定及び軽減の対象となる所得の基準を拡充するものであります。

委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。

審査の過程において、委員から、軽減の判定所得の引上げは被保険者にとって負担軽減になるのか、との質疑が出され、執行部から、物価上昇に伴って所得が上がった結果、これまで受けていた軽減措置が受けられなくなることを避けるための改正である、との説明がなされました。

採決の結果、賛成4、反対1の賛成多数により、本報告を承認することにいたしております。

以上で、市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。

地域建設委員会 委員長 岩切 幹嘉

地域建設委員会委員長の岩切幹嘉でございます。

本定例会で付託を受けました議案7件について、地域建設委員会の審査結果の報告をいたします。

初めに、第32号議案「春日市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、所要の規定の整備を図るものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第41号議案「JR博多南駅前自転車駐車場の区域外設置に関する協議事項の一部を変更する協議について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、那珂川町が春日市の区域内にわたってJR博多南駅前自転車駐車場を設置することに関する協議事項の一部を変更することについて那珂川町と協議するため、地方自治法第244条の3第3項の規定により市議会の議決を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第42号議案「JR博多南駅南自転車駐車場の区域外設置に関する協議事項の一部を変更する協議について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、春日市が那珂川町の区域内にJR博多南駅南自転車駐車場を設置することに関する協議事項の一部を変更することについて那珂川町と協議するため、地方自治法第244条の3第3項の規定により市議会の議決を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第43号議案「(仮称)博多南駅前ビルの区域外設置に関する協議事項の一部を変更する協議について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、那珂川町が春日市の区域内にわたって博多南駅前ビルを設置することに関する協議事項の一部を変更することについて那珂川町と協議するため、地方自治法第244条の3第3項の規定により市議会の議決を求めるものであります。

審査の過程において、委員から、該当するビルの土地の所有者及び使用料について、質疑が出され、執行部から、ビルの土地は那珂川町所有の土地であり公の施設であるため借地料等は発生しない、との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第49号議案「福岡都市圏南部環境事業組合規約の一部変更に関する協議について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、福岡都市圏南部環境事業組合規約の一部を変更するため関係市町と協議することについて、地方自治法第290条の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第51号議案「春日・大野城・那珂川消防組合規約の一部変更に関する協議について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、春日・大野城・那珂川消防組合規約の一部を変更するため関係市町と協議することについて、地方自治法第290条の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、第53号議案「福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約の変更について」であります。

本案は、那珂川町が那珂川市となることに伴い、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約の一部を変更することについて、地方自治法第290条の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

以上で、地域建設委員会の審査結果の報告を終わります。

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