令和2年第1回臨時会(5月) 委員長報告

ページ番号1006196  更新日 令和2年5月18日

本会議で報告された内容を掲載しています。

総務文教委員会 委員長 高橋 裕子(たかはし ゆうこ)

総務文教委員会委員長の髙橋裕子です。

本臨時会において付託を受けております議案2件について、審査結果の報告をいたします。

初めに、臨時会第2号議案「令和2年度春日市一般会計補正予算(第2号)について」であります。

本案は、国民一人あたり一律10万円を支給する等、新型コロナウイルス感染症緊急対策のため、歳入歳出予算の総額を120億9,904万1千円増額し、469億8,372万6千円に補正するものであります。

審査の過程で、時間外勤務手当の増額について質疑が出され、執行部から、最初の一か月で早急に給付を行うため増額したものであるとの説明がなされました。

また、小中学校の児童生徒の家庭学習支援については、ICTの専門家の意見を参考にして統一的に取り組む必要はないか。将来を見据えたオンライン学習の拡充が必要ではないか、との質疑が出され、執行部から、今はできるところから進めている。先行して取り組んでいる学校のノウハウを他校に広げながら進めている。そのことにより各校の取組が平準化していくものと考えている。今回の取組は、例えば、今後の不登校児童生徒への支援にも生かせるものと考えているとの説明がなされました。

また、中小企業等応援金について、全ての事業者に給付すべきではないか、との質疑が出され、執行部から、商工会とも協議したが、売り上げが急激に下がっている事業者に対して手厚く支援することとしたと説明がなされました。

また、雇用維持等奨励金について、制度をきちんと周知すべきではないか、との質疑が出され、執行部から、ウェブサイトやチラシ等で周知徹底を図りたいとの説明がなされました。

また、高齢者施設等従事者特別支援金の目的について質疑が出され、執行部から、高齢者施設は感染症リスクが高く、厳しいマニュアルに従って予防し、サービスを提供している。それに応えるため、早急に支給することとしたとの説明がなされました。

また、子育て世帯臨時特別給付金について、DV等で居住地が異なる世帯の手続きについて質疑が出され、執行部から、児童手当の制度の中で手続き可能である。特別定額給付金についても、申出書があれば対応するとの説明がなされました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、臨時会報告第5号「専決処分について(令和元年度春日市一般会計補正予算(第11号)について)」であります。

本案は、令和元年度春日市一般会計補正予算について、財源、事務事業等に異動を生じたことに伴い、予算を補正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和2年3月25日付けで専決処分したことについて、市議会の承認が求められたものであります。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

以上で、総務文教委員会の審査結果の報告を終わります。

 

市民厚生委員会 委員長 内野 明浩(うちの あきひろ)

市民厚生委員会委員長の内野明浩です。

本臨時会において付託を受けました臨時会議案6件について、審査結果の報告をいたします。

初めに、臨時会第1号議案「春日市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

本案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を目的として、給与等の支払を受けている被保険者が休暇を取得しやすい環境を整備するため、当該感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるものであります。

審査の過程において、委員から、申請は本人がするのか、との質疑が出され、執行部から、原則世帯主が申請者になるが、世帯主から委任を受けた場合は世帯員でも申請が可能である、との説明を受けました。

また、委員から、傷病手当金の申請方法について質疑が出され、執行部から、申請にあたっては原則として医療機関と事業主の証明が必要であるが、医療機関にかかっていない場合は、事業主の証明だけでも申請が可能である、との説明を受けました。

また、委員から、周知方法について質疑が出され、執行部から、医師会に案内、市報での広報、納税通知書に同封するパンフレットでの周知、市ウェブサイトなどを活用して周知を図りたい、との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、臨時会第3号議案「令和2年度春日市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について」であります。

本案は、令和2年度春日市国民健康保険事業特別会計予算について、財源、事務事業等に異動を生じたことに伴い、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製したので、同法第96条第1項第2号の規定により市議会の議決を求めるものであります。

補正の内容は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に関する、歳入歳出予算の総額を385万6千円増額し、98億3,956万8千円に補正するものであります。

審査の過程において、委員から、傷病手当金の申請数が多くて予算額を超えた場合はどうするのか、との質疑が出され、執行部から、予算規模以上に申請があった場合は直ちに予算措置をする必要があると考えている、との説明を受けました。

採決の結果、全員賛成により、原案を可決することにいたしております。

次に、臨時会報告第1号「専決処分について(春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、地方税法の一部改正等に伴い、登記簿上の所有者が死亡している固定資産に係る現所有者の申告、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置等に関し、春日市税条例等の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により、これを市議会に報告し、その承認を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

次に、臨時会報告第2号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、地方税法の一部改正に伴い、地域決定型地方税制特例措置に関し、春日市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により、これを市議会に報告し、その承認を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

次に、臨時会報告第3号「専決処分について(春日市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額の改定及び軽減の拡充に関し、春日市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により、これを市議会に報告し、その承認を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

次に、臨時会報告第4号「専決処分について(春日市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。

本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、公費による介護保険料の軽減の強化に関し、春日市介護保険条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により、これを市議会に報告し、その承認を求めるものであります。

採決の結果、全員賛成により、本報告を承認することにいたしております。

以上で、市民厚生委員会の審査結果の報告を終わります。

 

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