32_春日地区 出前トーク要約記録(令和7年度)

ページID:1016168  更新日 令和7年12月4日

※ 報告書原文をそのまま掲載しています。

意見1

令和6年の出前トークでコミュニティバス春日原線のJR大野城駅への乗り入れについてお願いした。また、市長宛てにお願い文書も送ったが、きょうの直前報告と同じ回答で、何も検討していないように感じる。

現在のルートが良いというのはJR大野城駅を利用しない人の意見であり、遅延の発生は当初から考慮に入れて運行するものだ。

高齢になると、車も運転できなくなり、コミュニティバスに頼らざるを得なくなる。通院での利用者からもJR大野城駅を利用したいとの意見もあると聞いた。再検討をお願いしたい。

回答1

(都市計画課 計画担当)

対応の内容

バスの乗務員確保が困難となっているなどバス事業者の置かれてる環境は厳しく、そのため路線バスでは廃止や減便が行われており、またコミュニティバスを廃止した自治体もあります。そのような中、春日市は新しい事業者により運行を継続できるようになりましたが、実際のところ、現状維持が精一杯の状況です。

ルートについては様々な検討を行っていますが、乗り継ぎ方式を行っているためJR大野城駅への乗り入れは今の段階では非常に難しい状況です。

しかしながら、新しい事業者の運行がある程度軌道に乗りましたら、新規路線も含め検討したいと考えています。

その後の対応状況

令和6年9月に70歳以上の運賃無料化を開始したことにより、コミュニティバスの乗車人数が大幅に増加しており、これに伴い全路線に慢性的な遅延が発生しています。

特に春日原線の遅延が顕著であるため、現状でJR大野城駅へ延伸することは難しいですが、今後、新規路線や全体的な時刻表及び運行ルートの見直しを検討する中で、JR大野城駅への延伸についても実施の可否を検討したいと考えています。

このことについて、11月12日に発言者へ説明を行いました。その後、11月13日に自治会長に説明し、了解を得ています。

意見2

(意見1関連)
3つのルートを市に提案している。そのことについて、市と相談したい。

回答2

(都市計画課 計画担当)

対応の内容

都市計画課が窓口となりますので、対応させていただきます。

その後の対応状況

発言者から3つのルートについての相談を受け、意見1と同様の説明を行いました。

意見3

令和7年7月20日に行われた参院選挙の投票所(春日野小)で鉛筆を持参し投票用紙に記入し、投票を済ませたところ、投票所にいた職員から鉛筆を持ち帰らないでと言われ不愉快な思いをした。またその職員からは、謝罪もなかった。何か違法な取扱いとなっているのか、文書で回答してもらいたい。次回あれば職員の写真を撮ってSNSで公表したい。

回答3

(選挙管理委員会 事務局)

対応の内容

ご意見の内容を選挙管理委員会事務局にお伝えし、当時の状況を確認いたします。また、文書による回答は検討させてください。

なお、投票所において、当時、不快な思いをされたことにつきましては、この場でお詫び申し上げます。

その後の対応状況

翌日(令和7年11月7日)発言者に連絡をし、投票日当日の状況について以下のとおり((1)~(4))説明を行いましたが、発言者はご納得されませんでした。なお、文書による回答は、終了後報告書への記載でご了承いただきました。

(1)筆記用具の持ち込みについては事前の説明会やマニュアルで周知し、また、市職員ではない立会人にもその旨説明しており、期日前投票所でも同様の声かけを行っています。

(2)投票所内には鉛筆を備え付けており、誤って持ち帰ってしまわれる方が多数いらっしゃるため、事務従事者や立会人から確認のための声かけをさせていただいておりました。

(3)このため、投票所での声かけは、決して「故意の持ち帰り」を疑ったものではなく事務の適正な執行の範囲内で、記載後も鉛筆をお持ちの投票者に気付いた職員が、おそらくは「誤って鉛筆をお持ち帰りではないですか。こちらでお預かりします」という趣旨で行っていたものと考えます。声かけによって不快な思いをされないように、十分に配慮しております。これからも徹底します。
(4)今後につきましては、誤って鉛筆の持ち帰りがあってはいけませんので、声かけについては、事務の適正な執行を行う観点から引き続き行ってまいります。

なお、次回あれば職員の写真を撮ってSNSで公表したいとのことでしたが、業務上の責任は組織にありますので、特定の職員の写真や氏名をSNSで公表することはお止めください。許可なく公表されますと、肖像権やプライバシー権の侵害となります。

【前述以降の経過】
令和7年11月27日、あらためて発言者に対し当時の対応に誤りはなかったこと、特定の職員の写真や氏名をSNSなどで許可なく公表することは、肖像権やプライバシーの侵害となるので、厳に止めるよう伝えました。

意見4

9月30日に下ノ川公園内にある小屋の内部の撮影をしていたところ、グランドゴルフのメンバーの男性から、小屋の写真を撮らないように言われた。市が写真撮影を禁止しているのか。

小屋の中にパイプ椅子があるが使われていない。税金で買ったものではないのか。

また、11月2日はグランドゴルフに対して使用許可を出しているのか。通常は火曜日と金曜日だと思う。2022年10月25日に公園の違法な使用があったので確認している。

回答4

対応の内容

(都市計画課 公園担当)

グラウンドゴルフに関しては、きちんと手続きをされています。11月2日の手続きに関しては確認します。なお、グランドゴルフについては、後ほど 、個別に話をお聞きします。

(環境課 ごみ減量担当)

以前不燃物倉庫であったものを自治会の管理のもとに使用されています。維持管理につきましてはすべてを自治会にお任せしております。市から撮影についての判断は、お伝えはしておりません。また、自治会の維持管理について市が回答する立場にありません。

(自治会長)
自治会で借り、クリーン作戦で使う道具や河川清掃魚とり大会で使うものを置いています。また、必ず1週間に一度清掃してもらい、管理を十分に行うことを条件にシニアクラブがグラウンドゴルフの用具を置いています。
写真撮影については、例えば自宅の中のものを誰かが外から写真を撮ったら、嫌な気分になるのと同じだと思います。

(シニアクラブ会員の方)
パイプ椅子はグラウンドゴルフクラブで買ったもので税金ではありません。置かせてもらっているため、清掃などを行っています。

その後の対応状況

(都市計画課 公園担当)

下ノ川公園のグラウンドゴルフ利用については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの毎週火曜と金曜の午前8時から正午までの使用許可を出しています。また、若水会と子ども会育成会とのグラウンドゴルフ体験会のイベントとして11月2日及び3日に、下ノ川公園の使用許可を出していることを確認しました。11月13日に発言者に説明しています。このことについて、11月14日に自治会長に説明しています。

意見5

令和6年の出前トークで質問をして牛頸川の木を切ってもらったが、今は川の中の草がひどい状況で自治会の清掃では無理だと思う。本腰を入れた対応をお願いしたい。

(自治会長)
河川清掃を行っているが、ボランティアでは難しい程に繁茂している。土砂の堆積もあり、抜本的な対応が必要だと思っている。貴重な意見であり自治会からも要望したい。

回答5

(下水道課 施設担当、道路管理課 道路管理担当)

対応の内容

県に伝え、結果を自治会長に報告します。

その後の対応状況

牛頸川の除草清掃については、令和7年6月にも春日地区、惣利地区、平田台地区の連名で管理について那珂県土整備事務所へ要望を行いました。

その際、河川管理上必要な箇所については対応するとの回答があり、河川工事を実施している区域周辺の除草等を実施しています。

このことについて、11月13日に自治会長に説明しています。また、現地を確認し、11月19日に改めて那珂県土整備事務所へ申し入れを行いました。対応を検討し、連絡するとのことです。

意見6

ゾーン30の設置について要望したい。車が町内に入ってきて、子どもたちが心配である。

回答6

(道路管理課 道路管理担当)

対応の内容

春日4丁目地区にゾーン30を設定していますが、道路交通法が改正され、令和8年9月より、生活道路は一律30キロ規制になります。したがってゾーン30と同じ効果が見込まれるため、現在新たなゾーン30の設定はしておりません。

なお、路面表示の要望については、自治会を通じていただければ協議させていただきます。

意見7

個別健診で異常が見つかり、大きな病院に行って欲しいと言われたが、その時紹介状をお願いしたら健康診断だから出せないと言われた。なぜ出せないのか。

また、診療内容に不明な点があれば、手数料や弁護士費用を軽減するために市を通じれば病院側にカルテの開示をできるようにしてほしい。

回答7

(健康課 健康づくり担当、国保医療課 国保担当)

対応の内容

異常があれば、精密検査にご案内するため、紹介状は出るはずです。カルテの開示の件も併せて後ほどお話を聞かせていただきたいと思います。

その後の対応状況

(健康課 健康づくり担当、国保医療課 国保担当)

「特定健康診査」にかかる紹介状の発行には基準があります。健診結果が「要観察・要指導」などの場合、紹介状は発行されません。また、「がん検診」で異常が見つかった場合、(検診を行った)医療機関が再評価を行い、必要に応じて専門医へ紹介がなされます。ただし、ご本人が他の医療機関で精密検査を希望された場合に、紹介状が発行されます。

なお、健康診査に関するご質問やご相談については、健康課にご連絡ください。

(国保医療課 国保担当)

終了後に、カルテの開示については本人のみが請求できるものであり、市が介入できるものではない旨説明しました。なお、手数料については、医療機関で異なるとは思いますが本人負担となる旨も併せて説明しました。

意見8

下ノ川公園に春日土地区画整理組合の竣功記念碑がある。春日土地区画整理組合は公的な事業だったのか。以前組合があった頃、市の職員の説明では、この組合は地元の人が負担して行っている区画整理事業と説明を受けた。

それに春日1丁目と2丁目はこの事業の関係から除外されている。この記念碑には春日1丁目と2丁目は区画整理から除かれている記載がなく、また関係者全員の記載もない。

春日市の記載もないのに、なぜ市の所有する公園に記念碑が建っているのか。不満である。撤去してほしい。

回答8

(都市計画課 公園担当)

対応の内容

春日土地区画整理事業により下ノ川公園だけでなく、金口池公園、位瀬公園などが土地区画整理法の換地処分による帰属地として公共用地となっています。そのことを記念して下ノ川公園に設置されたと思います。
竣功記念碑への記載については個別にお話を聞かせていただきます。

その後の対応状況

現地を確認したところ、当該記念碑には、春日土地区画整理組合の理事、監事、総代などのお名前が記載されていました。春日土地区画整理事業の関係者が200名以上おられたので、全員のお名前を記載するのが難しいことから、同組合の役員や総代などの同事業に関係の深い方に限定して当該記念碑にお名前を記載したものと思料します。

また、下ノ川公園は、同事業により整備された公園なので、当該記念碑が同公園に設置されていることについて、公園管理者として問題ないと認識しているため、当該記念碑を撤去することはありません。

11月13日に発言者のご自宅を訪問しましたが、発言者が不在であったため、発言者のご家族に説明しています。
このことについて、11月14日に自治会長に説明しています。

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