11_泉地区 出前トーク要約記録(令和6年度)
ページID:1015053 更新日 令和6年10月2日
※ 報告書原文をそのまま掲載しています。
意見1
令和5年度に公民館の改修工事が完了した。お礼を申し上げたい。
回答1
(地域づくり課 協働推進担当)
お礼のため回答なし。
意見2
泉地区自治会の予算の4割は、市からの交付金で賄っている。交付金の制度がいつから始まり、どのような仕組みになっているのか説明してもらいたい。
回答2
(地域づくり課 協働推進担当)
対応の内容
まちづくり交付金の制度が始まるまでは、地区の祭りや運動会などの事業ごとに予算が存在しており、それぞれ自治会から市に申請するという仕組みでした。
しかし、構造的に分かりづらく、費用にも柔軟性がないため、平成21年度から自治会改革を進め、市から自治会に交付する費用を一本化し、各地区で自由に配分するという、まちづくり交付金の制度を創設しました。
平成25年度から、まちづくり交付金は、基本額190万円に、590円に地区の世帯数を乗じた額を加えて交付しており、次の4点を念頭に置いています。
1.平成24年度の予算額を維持する。
2.できる限り世帯数の少ない地区が不利にならないようにする。
3.計算方法が分かりやすいようにする。
4.計算上、平成24年度の予算を下回る場合は、同額を維持できるよう補填する。
現在の形となって10年以上経過し、社会・経済情勢が変化しているため、自治会連合会とも交付金の見直しについて話をしています。ぜひ、ご意見などをいただきたいと思います。
その後の対応状況
まちづくり交付金につきましては、平成25年度以降、平成29年度の高齢者祝金事業の見直しに伴い、高齢者支援加算分を設け、基本額区分で1地区10万円、加算額区分で、地区の80歳以上の人口に千円を乗じた額を加算しています。
また、令和3年度には市バスの廃止に伴い、主に研修用として基本額に5万円を上乗せし、190万円を195万円に増額しました。なお、公民館の大規模改修を行う自治会には、平成26年度から改修工事年度のみ通常の交付金に100万円プラス消費税相当額を上乗せしていますが、近年の原油価格高騰などの影響を考慮し、令和5年度から仮事務所などを設置または賃貸する場合には更に30万円プラス消費税相当額を加算することとしました。
このようにまちづくり交付金の見直しなどを行ってまいりましたが、地域ニーズの多様化や地域活動の活発化などに伴い、自治会におけるさまざまな負担が増加している状況も勘案し、今後もさまざまな観点から見直しについて検討してまいります。
意見3
(意見2関連)
泉地区は、35地区中、世帯数が34番目(令和6年4月1日時点)であり、交付金の額が世帯数に応じて決まる仕組みでは不利である。
令和5年度まで自治会長を務めていたが、事務員の給料が最低賃金も払えない。
もう少し、基本的な部分を上げ、世帯数が少ない自治会が潰れないように考えてほしい。
(自治会長)
泉地区の予算額に対する事務員の給料の割合は、単純計算で約13%であるのに対し、春日西中学校区の他の4地区は7〜9%に収まっている。
どの自治会にも事務員は欠かせない存在であり、その必要性を踏まえて市から補助をするようなことも考えてもらいたい。
回答3
(地域づくり課 協働推進担当)
対応の内容
自治会の事務員や役員の給料の額を市が指定することはできませんが、最低賃金のことなどで苦労されている部分があるものと思われます。
交付金の見直しについては、世帯数が少ない自治会に対しても配慮した内容で考えてまいります。
その後の対応状況
回答2の「その後の対応状況」参照
意見4
令和5年度の出前トークでも同じ意見がされているが、泉入口交差点から泉地区に入る際、対向車が多く、右折信号も無いため、なかなか右折できない。また、逆に泉地区から出る際は右折レーンが無いため、右折車が数台重なると、全く進まず、ひどい時は、公民館横の泉ヶ丘幼稚園のところまで車が並んでいることがある。我慢できず信号無視をする車も多く、小学校の通学路にもなっていることから、とても危険である。
令和5年度の出前トークで市からの回答には、泉入口交差点を含めた那珂川宇美線の整備完了が令和9年3月末の予定であると記載されているが、それを待たずとも、交差点付近のガードレールの位置を変えることで、道路の幅員を拡張するなど、もう一度しっかりと検討してもらいたい。
回答4
(道路管理課 道路管理担当・道路建設担当)
対応の内容
ご指摘の箇所に右折信号を設置してほしいという要望については、那珂川宇美線の工事を進めている那珂県土整備事務所に伝えて、現在、警察と協議中であることを確認しています。
なお、令和5年度の出前トークでは、工事が完了するまでの間は、暫定的に時差式信号にしてはどうかという意見もいただきました。しかし、対向車側の信号の状態が確認できないため、右折のタイミングが分かりづらいことにより、対向車と衝突してしまうといった事故が多発していることから、十字路交差点には現在、新規で時差式信号を設置していないと警察から回答されました。
ガードレールの位置については、警察が現場を見て道路の幅を決めて設置していると考えられますが、直進車と右折車が並列できる幅員に拡張してほしいという要望が上がっていることを伝え、再度現場を見てもらうよう警察に依頼します。
その後の対応状況
令和6年8月6日に那珂川宇美線整備の事業主体である那珂県土整備事務所に確認したところ、令和6年度中に泉交差点から新幹線側にかけて(交差点部は除く。)工事を実施する予定であり、進捗に合わせて規制が変わることも想定されるため、現状では、交差点部の規制を変えることはできないとのことです。
意見5
(意見4関連)
工事が完了するまでの間に暫定的に時差式信号にすることについて警察と相談し、結果は変更できなかったようだが、最終的に右折信号とするのであれば、先行投資としてすぐにでも設置してもよいのではないか。
回答5
(道路管理課 道路管理担当・道路建設担当)
最終的には右折信号が設置されることが理想だと考えられますが、現時点では那珂県土整備事務所と警察で協議中であり、決定事項ではありません。
今後、交通量調査なども行いつつ、警察で判断されるものと考えます。
意見6
市の浸水ハザードマップを確認すると、公民館がある場所が着色され、注意区域とされている。この公民館には2階が無いため、大雨が発生した場合、逃げ場が無い。また、春日西小学校も同様に注意区域とされている。
泉地区の住民はどこに避難したらよいのか。
回答6
(安全安心課 防犯防災担当・危機管理担当)
対応の内容
ご指摘の注意区域は、平成11年から平成22年の浸水実績に基づいたものとして記載しています。絶対に危険な場所であるということではなく、避難などを考えるときに注意を要する場所ということでご理解ください。
危険を要する状態となった場合は、市が情報収集し、それを自治会にお伝えします。公民館への避難が難しい場合は、小・中学校や総合スポーツセンターなどを案内することになりますが、その時の状況に応じた情報の発信を行ってまいります。
特に地域の皆さんにお願いしたいことは、大雨の予報がある場合などは、自らも情報を収集していただき、いざという時に安全に避難できる準備をしておくことです。
テレビなどでも紹介されていますが、警戒レベルを赤、紫、黒といった色で表した「警戒レベル一覧表」がありますので、ぜひ、避難するタイミングなどを想定しながら、ご確認ください。
その後の対応状況
泉地区のハザードマップの注意区域は、平成21年の大雨で側溝が冠水したエリアであり、過去の事案として知っていただくため着色しています。
なお、現在は福岡市側の水路も改修され、その後の冠水は発生していないことから、大雨の際の安全な避難所として、公民館を指定しています。
意見7
(意見6関連)
総合スポーツセンターへ避難と言うが、泉地区は特に高齢者が多く、遠すぎて行くことができない。
近くに福岡市立弥永小学校があるが、福岡市と協定を締結し、避難所として使うことができる取り組みを進めることはできないのか。
実際に災害が発生する前に、さまざまな視点を持って考えてもらいたい。
(自治会長)
弥永小学校に避難したいと実感している住民は多くいると感じているので、ぜひ検討してもらいたい。
回答7
(安全安心課 防犯防災担当・危機管理担当)
対応の内容
柔軟な視点を持って災害対策をするべきという意見として受け止めさせていただきます。
ご意見については持ち帰り検討いたします。
その後の対応状況
被災状況などによっては、福岡市に受け入れを依頼することは可能ですが、開設・受入れの可否については相手方の状況もあるため、平常時から避難先として指定することは難しい状況です。
なお、避難に当たっては、まずは公民館を検討いただきたいと考えますが、地区内の高低差が少ない泉地区の場合、遠くへ移動する水平避難より、自宅の2階などへの垂直避難などが適切な場合もあると考えます。
意見8
空き家対策や防災関係の業務に従事している市職員はどのくらいいるか。
回答8
(安全安心課 防犯防災担当・危機管理担当)
空き家対策に従事している職員は、地域の防犯関連と併せて担当業務を持っており、人数に換算すると2.5人~3人となります。
意見9
(意見8関連)
防災関係を含めて地域の安全を守るのに、3人程度の人数で足りると思っているのか。
知識や経験豊富な職員でプロジェクトチームをつくり、本腰を入れて対策していくべきだと思う。
また、令和5年度の出前トークでも意見したが、会計年度任用職員の数が正規職員の数に近いことが納得できない。正規職員を増やしていくべきではないか。
責任のある職員を増やすことで、空き家問題を含め、積極的に災害対策を進めてもらいたい。
回答9
(人事課 人事担当、安全安心課 防犯防災担当・危機管理担当)
先ほどの回答は空き家対策に従事している職員数です。担当内に防災関係に従事する職員が他におり、また、危機管理担当という別の担当もあります。
なお、災害時には全職員で対応する体制を取ります。
職員数についてですが、これまで、ふれあい文化センターや総合スポーツセンターなど、さまざまな施設で指定管理者制度を導入し、直営から切り替えてまいりましたが、正規職員の数は減らしていません。
むしろ、子育て支援など新たな行政需要に対応していくため、正規職員を増やしてきたところです。
正規職員を一人任用すると、生涯で3億数千万円のお金を市が負担することになるため、慎重に検討しながら任用していることが実態です。
今後、さまざまな行政サービスの需要が新たに生じてきますが、市の財源の大部分は、市民の皆さんからいただく税金であることを踏まえ、デジタル化など事務の効率化を図りながら、できる限り職員数を増やさずに行政を運営していくことを基本的な考えとしています。
意見10
自治会を運営する中で、トラブルにより裁判沙汰になったことがあり、弁護士の必要性を感じている。
市の顧問弁護士を紹介してもらい、相談することはできないか。
回答10
(地域づくり課 協働推進担当、総務課 法制担当)
自治会に市の顧問弁護士を紹介することはできません。
自治会を運営する中で、さまざまな問題で苦労されていることと思われますが、まずは地域づくり課にご相談ください。基本的には無料の法律相談を案内し、その先は自治会で対応していただくことになりますが、対応方法について一緒に考えてまいります。
(自治会長)
地域づくり課の職員に相談に乗ってもらい、市の無料法律相談を利用させてもらい、とても助かりました。
今後とも、ご指導をお願いします。
意見11
まちづくり交付金は、自治会加入者だけを対象にして使われるのか。
民生委員として地域の見守り活動をしているが、自治会に加入していない人だからといって見守りの対象としないというのは、いかがなものかと思う。
回答11
(地域づくり課 協働推進担当、高齢課 高齢者支援担当、福祉支援課 地域福祉担当)
自治会ではさまざまな活動が行われており、中には自治会費を納めている方のみを対象とした事業もあると考えられますが、特に、福祉や防災などの面においては、未加入者を理由に支援を行わないということにはならないと考えています。このため、まちづくり交付金は自治会未加入者のためにも活用していただくことも想定しています。
また、まちづくり交付金には、サロンやカフェなど高齢者向けの事業の運営に活用いただくための高齢者支援加算を含めています。高齢者支援加算は、地区の80歳以上の方の人口に応じて加算額が決まります。サロンやカフェなどの参加対象者を自治会加入者のみに限定している自治会もありますが、市としては、自治会未加入者であっても、希望される方は参加できるようにしていただきたいと考えています。
ご近所のつながり活動などの見守り活動においても、個人情報保護などの課題もありますが、民生委員と自治会ができる限り協力しながら、同じような形で進めることができるよう、自治会に対してお願いを続けてまいります。
意見12
(意見11関連)
自治会の福祉推進委員会で、社会福祉協議会の職員から、ご近所のつながり活動での見守りは、自治会未加入者は対象にしなくてよいと発言された。市からの指導だと聞いた。
回答12
(高齢課 高齢者支援担当)
対応の内容
ご近所のつながり活動は、地区に住んでいる人は自治会への加入有無を問わず、対象にしていただきたいと、これまでお願いを続けています。
発言の経緯について、所管している高齢課と社会福祉協議会にしっかりと確認いたします。
その後の対応状況
泉地区担当の社会福祉協議会職員に確認したところ、ご意見のような趣旨での発言ではないことを確認しましたが、誤解を与えてしまったため、お詫びいたします。
今後も、自治会への加入・未加入の区別なく、ご近所のつながり活動などの見守り活動を、対象となる高齢者などへ広げていけるよう、社会福祉協議会への指導も含め、進めてまいります。
意見13
市内の中学校では、給食が提供されていないと聞いた。
そのためか、親から昼ご飯を買うためにもらったお金をゆすられている生徒がいるようだ。
回答13
(教育総務課 教育総務担当)
春日市では平成15年2月に、学校給食法施行令に基づき、福岡県教育委員会に届け出て、次の3つの観点による「選択制による完全給食」を実施しています。
1.管理栄養士がしっかりとカロリー計算をした上で提供される弁当
2.家庭から持参する弁当
3.PTAの支援によるパンの購買
なお、ゆすりは許される行為ではないため、校長会の場で確認し、厳しく指導いたします。
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