17_紅葉ヶ丘地区 出前トーク要約記録(令和5年度)
ページ番号1013031 更新日 令和5年10月12日
※ 報告書原文をそのまま掲載しています。
意見1
10年以上経過した空き家がある。当該家屋の横が通学路になっているが、経年劣化で瓦が落下しているなど危険な状況であり、地域としても心配している。
これまで、地域で話し合って市に申し入れ、家屋の南側に網を設置するなど対策を講じてきたところである。
台風などの自然災害があった場合には複数の瓦が飛ぶなど、近隣住民は恐怖を感じている。
事故を未然に防ぐため、特定空家の認定を行い行政で処分するか、家主への依頼を行ってほしい。
回答1
対応の内容
(安全安心課 防犯防災担当)
空き家問題は全国的にも社会問題となっています。
空き家であることを理由に、市が代執行(行政による空き家の解体処分等)をすることは難しいところです。
また、家主(所有者)が直ちに家屋等を売却することも難しいため、市としては家主に連絡を行い、空き家の諸問題について理解をいただきながら対応を支援していきたいと考えています。
その後の対応
(安全安心課 防犯防災担当)
当該空き家については、所有者に対して、対応を依頼しているところです。
引き続き解決に向けて働き掛けていきます。
意見2
公民館と市(行政)の関係性について、疑問に思っている。
認可地縁団体の証明書を発行してほしいと市にお願いしたところ、担当者から「自治会は認可地縁団体として認めていない」と回答された。
認可地縁団体の証明書がなければ、自治会が通信事業者等と契約する場合等において効率的ではない。
回答2
対応の内容
(地域づくり課 協働推進担当)
「認可地縁団体」として認められる要件として、地方自治法では次の4つが要件となっています。
- 良好な地域社会の維持等に資する地域的な共同活動を目的とし、現にそれを行っていること。
- 区域が客観的に定められていること。
- 区域の個人は、構成員となることができ、現に相当数が構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
春日市内の自治会が、これらの要件をどのように欠いているのか、持ち帰って確認し回答したいと思います。
その後の対応
(地域づくり課 協働推進担当)
「認可地縁団体」は、地縁団体(自治会など)が、市町村長の認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度として導入されたものです。
現在、春日市において当該制度を申請された自治会はありません。
認可地縁団体となることで、ご意見のとおり法人として契約を結ぶことができる等の利点もありますが、一方で、
- 収益事業にかかる所得に法人税等が課税される可能性があること。
- 組織の構成員(自治会加入者)の名簿を最新の状況で整理・管理すること。
などの義務が生じます。
また、自治会が認可申請を行う際は、
- 組織(自治会)の構成員が世帯ではなく個人単位であること。
- 地区内の相当数の者が構成員となっていること。
など、自治会において、地域住民の総意を得る等、申請要件を満たすような手続きが必要となります。
「認可地縁団体」につきましては、団体に対して法人格を認める一方で、法人としての義務を発生させるものでもあるため、慎重に検討していただきたいと存じます。
なお、市としましても、引き続き、春日市の自治会制度と照らし合わせて研究してまいります。
意見3
(意見2関連)
市と自治会の関係は揺るぎないものであり、活動の実態に照らしても「認可地縁団体」と認められるべきものだと感じている。
市の担当者の回答に愕然としてしまった。
回答3
(地域づくり課 協働推進担当)
対応の内容
自治会が“地縁”組織であることは間違いありませんが、公民館は市の施設であり、土地も市が所有していることから、「認可地縁団体」として登記等、契約の主体になる必要性を想定していないため、現在は地方自治法による「認可地縁団体」として整理していません。
いただいたご意見を踏まえ、認可地縁団体となることで生じるメリットやデメリットについて調査し、後日案内したいと思います。
その後の対応
(回答2参照)
意見4
敬老の日に合わせて、市から各自治会に敬老祝金が配布されている。
自治会では、自治会に加入している人とそうでない人のリストを作成する必要があり、加入していない人の分の祝金は市に返還する手続きが必要となっている。
もし、自治会が祝金を戻した後に市が対象者に振り込みをしているのであれば、自治会の事務負担等を考慮して、当初から自治会加入者についても祝金を全て振り込みにするべきではないか。
回答4
(高齢課 高齢者支援担当)
対応の内容
自治会に加入されていない方で、自治会で支給いただけない方については、祝金を市から直接支給しています。また、支給方法は原則口座振り込みとしています。
これまで、自治会負担も考慮し、配布対象者を見直し、その分を自治会に交付する「まちづくり交付金」に加算してきた経緯もあります。また、同様の要望や提案については、これまでも複数の自治会からいただいているところです。
自治会を経由して祝金を支給している理由としては、祝金を渡すことで、自治会からも高齢者に対して敬意をお伝えいただき、自治会との交流の機会にしていただきたい、と考えているためです。
現在、個人情報保護法改正により、これまで通りの祝金配布が難しくなったこともあり、市としても個人情報の提供が難しくなることについて、その対応を検討しているところです。
敬老会と祝金の配布を別にしている場合や、事務負担などの課題がある場合等があることから、今後支給方法等について研究していきたいと思います。
意見5
ふるさと納税制度について、春日市は寄付金以上に、税収が減っているのではないか。対策等を考えているのか。
回答5
(経営企画課 企画担当)
対応の内容
ふるさと納税制度による市への寄付額は、約3億7,500万円(令和4年度)であり、ここから返礼品の代金や送料、手数料などが差し引かれる形となっており、実質的な収入は約1億6,400万円程度となっています。
これに対し、春日市民が他自治体にふるさと納税することによって減少している税収は、約3億4,100万円となっています。
このように市のふるさと納税は赤字状態となっており、また年々寄付額は減少している状況でもあります。
今後、寄付を増やしていくための効果的な手法を検討していきたいと思います。
意見6
出前トークの参加者について、年齢層に偏りがあると感じている。
より多くの世代から活発に意見が出されることを望んでいるので、そのような場の提供について検討してほしい。
回答6
(秘書広報課 広報広聴担当)
対応の内容
市では、若い世代の意見も取り入れていきたいと考えており、市内の中学生(生徒会)を対象とした六中サミット・出前トークを開催しています。
また、公民館で開催する出前トークに中学生等が参加している地区もあります。
さらに、平日の参加が難しい方も参加できるよう、年に1度、日曜日に全体トークを開催しているところです。
若い人への声掛けについて、ぜひご協力いただきますようお願いします。
意見7
ここ数カ月の間、夏祭りの開催をきっかけに、紅葉ヶ丘地区内の20~50代の若い層が交流する機会が設けられてきた。
ただし、仕事等の関係上、午後8時過ぎに集まる形となるが、公民館の利用時間の都合上、午後9時~10時頃には終わる必要がある。
若い世代の地域活動を促進する観点から、遅い時間でも交流ができるような環境整備について検討してほしい。
回答7
(地域づくり課 協働推進担当)
対応の内容
公民館の管理・運営は自治会が行っており、開館時間(利用時間)についても自治会で決定することができます。
ご意見については、自治会にご相談ください。
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ファクス:092-584-1145
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