07_松ヶ丘地区 出前トーク要約記録(令和4年度)
ページID:1010646 更新日 令和4年8月9日
※ 報告書原文をそのまま掲載しています。
意見1
新型コロナウイルスワクチンの接種のスピードが、他自治体に比べて遅かったようだが、理由を教えてほしい。
回答1
(健康スポーツ課 健康づくり担当)
ワクチンの接種事業が始まった当初、国からのワクチンが十分に供給されなかったため、まずは医療従事者、次に65歳以上の高齢者と、順次接種を進めました。春日市では、予約時の混乱を避けるため、65歳以上の方の接種券は、年齢の高い方から5歳刻みでお送りしました。
そのため、一部の年代を比較したときには他市よりも遅い印象を持たれたものと思いますが、結果として、大きな混乱なく、重症化リスクの高い高齢者から接種を進めることができました。
開始当初は、会場スタッフの不慣れ等もあり、お待たせするなどのご迷惑をお掛けしましたが、現在は市民の皆さまのご理解とご協力により、大きな混乱もなく、スムーズに接種事業を行うことができています。
意見2
台風や地震などの災害時、市から指示がないと公民館を避難所として開設できないのか。
それとも、自治会の判断で公民館を開けることが可能なのか。
回答2
(安全安心課 消防防災担当、危機管理担当)
避難所の開設には、法律に基づき、市長の判断で発令される「避難指示等」によるものと、避難者自身の判断で避難があった場合の「自主避難」による開設の2種類があります。
ご案内のように自治会の判断で自主避難所として開設することも可能です。
意見2の経過・補足
(安全安心課 消防防災担当、危機管理担当)
避難には、重大な災害が予測される場合に、法律に基づき市長の判断で発令される『避難指示等による避難』と、「こわいから」、「不安だから」など、『自分の判断で避難する自主避難』があります。
避難指示等による避難の場合は、市が、対象地区の公民館を一時避難所として開設し、職員を派遣し、自主防災組織と協力して避難所の運営を行います。
なお、春日市では、風水害時において市が避難指示等を発令するのは、原則として土砂災害警戒区域のある地区に限定され、対象地区の住民には職員が戸別に訪問して直接避難等を呼び掛けます。
一方、自主避難は、知人や親戚の家、ホテルなど、安全な場所を事前に自分で確保できない人のために、公民館などの公共施設を自主避難所として一時的に開放します。但し、時間帯等によっては公民館が閉館している場合がありますので、その際は市にご連絡いただき、市より自治会に開設するよう連絡をします。
ご質問のとおり、自治会の判断による自主避難所開設は可能です。なお、自主的な判断に基づく避難(自主避難)については、食事や生活必需品等、市からの公的な支援はありませんので、必要なものは各自で準備していただく必要があります。
意見3
東浦・西浦にある盛土の近隣に居住している。雨の時には、自宅駐車場が土砂で埋もれていたこともあった。
この土砂は、那珂川市側に移動していると聞いているが、現在春日市側にどのくらい残っているのか。
土砂の全量が分かれば、ダンプカーが無許可で運搬している状況の違法性を明確にでき、行政で刑事告訴などの対応ができるようになるのではないか。
回答3
(環境課 ごみ減量担当)
土砂の量については、市としても県に調査を行うよう調整しているところですが、進展がない状態となっています。
意見3の経過・補足
(環境課 ごみ減量担当)
盛り土についての指導権限は県にあります。
県に確認したところ、地山と盛土の見分けが困難なことから、全量については推計となるため、公表できる数値を持ち合わせていないとのことです。
なお、防災対策については、現況を踏まえて計算した水路整備等を行っているため、現状では、県が刑事告訴を前提として指導しているものではないと考えられます。
意見4
(意見3関連)
毎日のように大型のダンプカーが土砂を運び続けている。
砂埃が舞うことで、洗濯物を干すことができず、車も汚れてしまう。
回答4
(環境課 ごみ減量担当)
砂埃対策については、市から事業者に対応を依頼し、令和4年6月8日以降、1日に6~7回散水を行っていただいているところです。
しかしながら、散水実施後も砂埃が舞っている状況が続いており、対策が十分でないことは認識していますので、県と調整をしていきたいと思います。
意見4の経過・補足
(環境課 ごみ減量担当)
令和4年6月30日に、事業者に対して砂埃の対策の強化について口頭で依頼しました。また、県からも指導してもらうよう依頼しました。
開発事業者から、散水作業の間隔を30分間隔にするなどの対策を講じるとの返答でしたので、様子を見ながら、状況が改善しない場合は、県と協力しながら開発事業者に対策を求める等の対応をします。
意見5
(意見3関連)
大型のダンプカーが通学路上を通学時間に通行するため、登下校する児童が危険である。
また、土砂が通学路上に落ちることや、重量のある車の頻繁な通行により、道路が傷んでおり、安全な交通・歩行に支障がある。
このことについて、市としてどのような対応を考えているのか。
回答5
(安全安心課 防犯安全担当、道路管理課 道路管理担当)
通学時間の土砂の搬入をやめること、汚した道路の保全について、事業者に強く伝えていきたいと思います。
なお、アスファルトの舗装について、大きな劣化は認められていませんが、今後も注視していきたいと思います。
意見5の経過・補足
(安全安心課 防犯安全担当、道路管理課 道路管理担当)
令和4年7月6日に、県と市から開発事業者に対し、開発事業者から搬入業者へ交通規則の遵守について徹底の指導をするよう指示しました。
開発事業者によると、過去から再三指導はしているとのことでしたが、もし、運転マナーの悪いトラックを見かけた場合は、搬入業者名(トラックに記載)、日時、マナー違反の内容を市にご連絡ください。
市から開発事業者へ報告し、開発事業者から当該搬入業者の搬入停止を検討するとの回答を得ています。
意見6
(意見3関連)
ダンプカーの搬入ルートを変更することが効果的であると思うが、いかがか。
回答6
(環境課 ごみ減量担当)
那珂川市側からの搬入は地形的に困難と思われます。
意見7
(意見3関連)
自宅がゴルフ場の真下にあり、平成30年の大雨時には、庭に土砂が流入していた。近隣の住宅も同様の状況だったようである。
市とゴルフ場にそれぞれ連絡したが、本件についての責任の所在が分からず、私有地に対する支援等は受けることができなかった。
今後、同様の状況となった場合には、市から支援を受けることはできるのか。一個人が、ゴルフ場側と交渉するのは非常に困難である。
回答7
(環境課 ごみ減量担当)
責任の所在は、原因者でもある土地の所有者(管理者)であるゴルフ場になります。
直接的に市が支援等を行うことはありません。
なお、宅地造成法の改正に伴い、将来的には盛土規制法の中で原因者の負担を定められることが見込まれます。
市としても県に対し、規制区域の対象とするよう働きかけているところです。
意見7の経過・補足
(環境課 ごみ減量担当)
地域防災計画では、住宅等に流入した土石等(住宅障害物)の除去については、対象となる要件はありますが、災害救助法による県知事が行う措置以前に、市が緊急応急的な措置を実施することとなっています。
また、市も原因者との調整を支援するなど、可能な限り対応します。
意見8
地下貯留施設が近隣にできたのだが、その目的や地上部分の活用などについて、確認したい。
回答8
(下水道課 施設担当、都市計画課 公園担当)
以前から、塚原台交差点や塚原台入口交差点が雨で冠水することがあったために、対策として南部清掃工場横に地下貯留施設を整備したところです。
地上部分については、大土居公園(2工区)として、多目的に利用できる広場を中心とした公園を令和5年3月末までに整備する予定です。
意見9
新聞報道で、ごみ処理施設や収集車で充電池を原因とする火災・発煙が年間1万件以上あると知った。
春日市内で電池を回収しているところがあれば、教えてほしい。
回答9
(環境課 ごみ減量担当)
充電式電池(ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池)は、回収を行っている家電量販店等に持参し、処理を依頼してください。
依頼先が分からない時など、市環境課までお持ちください。
回答9の経過・補足
(環境課 ごみ減量担当)
充電式電池の回収店を、一般社団法人JBRC(※ 小型充電式電池のリサイクル活動を共同で行う団体)のホームページで確認することができます。
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