限度額適用認定証
ページID:1015849 更新日 令和7年4月24日
限度額適用認定証
限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、その医療機関での1ヶ月の医療費(保険適用分に限る。)の支払額が自己負担限度額までとなります。
認定証の交付を受けるには申請が必要です。
なお、世帯主に国保税の滞納がある場合は、交付されないことがあります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
※ 所得の申告が済んでいない場合などは、限度額適用認定証の機能が使えないことがあります。
※ 市民税非課税世帯の人(70歳以上で低所得Ⅰの所得区分の人を除く。)のうち、過去12ヶ月で90日を超える入院(長期入院該当)がある場合、市へ食事代減額申請が必要です。
交付要件
- 国民健康保険加入者であること
- 世帯主と加入者が所得の申告をしているか、あるいは被扶養者となっていることが公簿等で確認できること
申請に必要なもの
- 本人確認書類
※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。 - 国民健康保険証
- 委任状(世帯主以外が申請に来る場合)
申請の方法
- 直接窓口に提出
申請に必要なものを窓口まで提出する。 - 郵送による提出
申請書(必要事項を記入したもの)と前記の届け出に必要なもののコピーを同封し、郵送する。
※ 後日、内容について確認を行う場合があります。
特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間継続して行う必要があるとして厚生労働大臣が指定した特定疾病に該当する人は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すると、その療養についての自己負担限度額が次の限度額までとなります。
申請に当たっては医師の証明が必要となりますので、事前に問い合わせてください。
自己負担限度額
- 70歳未満の上位所得世帯(所得区分がアまたはイ)で人工透析を要する人:1ヶ月2万円
- 前述以外の人:1ヶ月1万円
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
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