国民健康保険税の納め方

ページ番号1000920  更新日 令和5年7月14日

国民健康保険の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

世帯主が社会保険などの加入者であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、擬制世帯主として、世帯主に国民健康保険の納税義務が課せられます。

ただし、次の条件を満たす場合は、世帯主の同意のもと、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。

  1. 国保税の滞納がないこと
  2. 各種届出と納税を確実に行えること
    世帯主の変更には届け出が必要です。また、変更は届出日からとなり、滞納が発生した場合は納税義務者が本来の世帯主に戻ります。

普通徴収について(納付書払い・口座振替)

1年間分(4月から翌年3月までの12カ月分)を、10期(6月から翌年3月まで)に分けて納付します。

普通徴収納期一覧

  • 6月:1期
  • 7月:2期
  • 8月:3期
  • 9月:4期
  • 10月:5期
  • 11月:6期
  • 12月:7期
  • 1月:8期
  • 2月:9期
  • 3月:10期

納期限

各期の月末(月末が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。

年度中途で加入した場合

残りの未到来の納期数に分けて納付します。

年度途中で国保をやめた場合

手続きが完了するまでに到来した納期分の国保税については、納付をお願いします。

国保資格喪失手続が完了後、還付などについて案内します。

納付方法

納付書払いまたは口座振替です。

詳しい内容や登録方法については、次のリンク先を確認してください。

特別徴収について(年金からの差し引き)

特別徴収になるのは、次の全てに該当する世帯主です。

  1. 世帯主が国保の被保険者である
  2. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である
  3. 特別徴収対象の年金が年額で18万円以上支給される
  4. 国保税と介護保険料を合計した金額が年金額の2分の1以下である
  5. 介護保険料が特別徴収されている

特別徴収の時期

年金の支給月にあわせて特別徴収を行います。

  • 仮徴収:4月、6月、8月
    課税計算の基礎となる前年の所得が確定していないため、前年度2月の徴収額と同じ金額を特別徴収します。
  • 本徴収:10月、12月、翌年2月
    7月に年間の国保税を算定し、仮徴収で納付済みの金額を除いた額を割り振って徴収します。

特別徴収が中止される場合

  1. 国保被保険者である世帯主が75歳に到達する年度の国保税については、特別徴収を行いません。
  2. 所得の更正による前年所得の減少や、国保被保険者が一部喪失したことなどにより国保税が減額となった場合は、特別徴収が中止されます。

口座振替による納付

特別徴収の対象者でも、申し出により、口座振替に変更できる場合があります。

また、前年度までに納付方法を口座振替に変更されている場合は、引き続き口座振替による納付となります。

国民健康保険税は、加入者の医療費などを支える大切な財源です。納期までに必ず納付しましょう。
なお、納付が困難な場合は、早めに収納課収納推進担当に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
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