入院時の食事代
ページ番号1000924 更新日 令和5年2月1日
入院中の食事にかかる費用のうち、次表の金額は自己負担となり、残りは国保から支給されます。
所得区分 |
区分 |
標準負担額 |
---|---|---|
一般 | 平成30年3月31日まで |
360円 |
一般 | 平成30年4月1日から |
460円 |
一般 | 指定難病患者や小児慢性特定疾病児童など |
260円 |
市民税非課税世帯 | 過去12カ月で90日以内の入院 |
210円 |
市民税非課税世帯 | 過去12カ月で90日を超える入院(長期入院) |
160円 |
市民税非課税世帯 | 70歳以上で低所得1 |
100円 |
※ 平成28年3月31日時点で、すでに1年を超えて精神病床に入院している人で引き続き入院が続く人は、経過措置により1食当たり260円です。
※ 市民税非課税世帯:世帯主と国保加入者の全員が市民税非課税の世帯
※ 70歳以上で低所得1:世帯主と国保加入者全員の所得が一定の基準に満たない場合
食事代の減額
市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、食事代の減額が受けられます。認定証の交付には申請が必要です。適用日は申請月の初日となります。
90日以上の長期入院による減額(市民税非課税世帯の人)
市民税非課税世帯の人で、既に認定証の交付を受けており、入院日数が過去1年間で90日を超える場合(市民税非課税世帯である期間に限る)は、長期入院による食事代の減額の再申請が必要です。
適用日は申請日からになります。
食事差額の支給
市民税非課税世帯の人が、やむを得ず限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができず、一般の食事代を支払った場合などは、申請に基づき差額を支給します。
申請に必要なもの
- マイナンバー記載に伴い必要になる書類
※ マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請を参照してください。 - 国民健康保険証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 請求書、領収書などで入院期間の記載があるもの(長期入院による差額支給の場合)
※ 領収書は、原本を持ってきてください(確認後、窓口で返却)。
療養病床に入院する人の食費と生活費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院する人の食費
所得区分(世帯) | 食費(1食あたり) |
---|---|
一般(次に記載する以外の世帯) | 460円(一部医療機関では420円) |
市民税非課税 70歳未満 | 210円 |
市民税非課税 70〜74歳:低所得2 | 210円 |
市民税非課税 70〜74歳:低所得1 | 130円 |
療養病床に入院する人の生活費
居住費(1日当たり):370円
※ 難病患者は0円です。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
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