入院時の食事代

ページ番号1000924  更新日 令和5年2月1日

入院中の食事にかかる費用のうち、次表の金額は自己負担となり、残りは国保から支給されます。

入院時の食事代

所得区分

区分

標準負担額
(1食当たり)

一般 平成30年3月31日まで

360円

一般 平成30年4月1日から

460円

一般 指定難病患者や小児慢性特定疾病児童など

260円

市民税非課税世帯 過去12カ月で90日以内の入院

210円

市民税非課税世帯 過去12カ月で90日を超える入院(長期入院)

160円

市民税非課税世帯 70歳以上で低所得1

100円

※ 平成28年3月31日時点で、すでに1年を超えて精神病床に入院している人で引き続き入院が続く人は、経過措置により1食当たり260円です。

※ 市民税非課税世帯:世帯主と国保加入者の全員が市民税非課税の世帯

※ 70歳以上で低所得1:世帯主と国保加入者全員の所得が一定の基準に満たない場合

食事代の減額

市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、食事代の減額が受けられます。認定証の交付には申請が必要です。適用日は申請月の初日となります。

90日以上の長期入院による減額(市民税非課税世帯の人)

市民税非課税世帯の人で、既に認定証の交付を受けており、入院日数が過去1年間で90日を超える場合(市民税非課税世帯である期間に限る)は、長期入院による食事代の減額の再申請が必要です。

適用日は申請日からになります。

食事差額の支給

市民税非課税世帯の人が、やむを得ず限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができず、一般の食事代を支払った場合などは、申請に基づき差額を支給します。

申請に必要なもの

  • マイナンバー記載に伴い必要になる書類
    ※ マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請を参照してください。
  • 国民健康保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 請求書、領収書などで入院期間の記載があるもの(長期入院による差額支給の場合)
    ※ 領収書は、原本を持ってきてください(確認後、窓口で返却)。

療養病床に入院する人の食費と生活費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。

療養病床に入院する人の食費

所得区分(世帯) 食費(1食あたり)
一般(次に記載する以外の世帯) 460円(一部医療機関では420円)
市民税非課税 70歳未満 210円
市民税非課税 70〜74歳:低所得2 210円
市民税非課税 70〜74歳:低所得1 130円

療養病床に入院する人の生活費

居住費(1日当たり):370円

※ 難病患者は0円です。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
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