入院時の食事代
ページ番号1000924 更新日 令和6年12月2日
入院中の食事にかかる費用のうち、次表の金額は自己負担となり、残りは国保から支給されます。
入院時の食事代
所得区分 |
区分 |
標準負担額(1食当たり) |
|
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
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一般 | 一般 |
460円 |
490円 |
指定難病患者や小児慢性特定疾病児童など |
260円 |
280円 |
|
市民税非課税世帯 | 過去12か月で90日以内の入院 |
210円 |
230円 |
過去12か月で90日を超える入院(長期入院) |
160円 |
180円 |
|
70歳以上で低所得1 |
100円 |
110円 |
※ 平成28年3月31日時点で、すでに1年を超えて精神病床に入院している人で引き続き入院が続く人は、経過措置により1食当たり260円です。
※ 市民税非課税世帯:世帯主と国保加入者の全員が市民税非課税の世帯
※ 70歳以上で低所得1:世帯主と国保加入者全員の所得が一定の基準に満たない場合
食事代の減額
- 市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、食事代の減額が受けられます。認定証の交付には申請が必要です。適用日は申請月の初日となります。
- オンライン資格確認システムが導入された医療機関などでは、本人が同意し適用区分の確認ができれば提示不要です。
90日以上の長期入院による減額(市民税非課税世帯の人)
市民税非課税世帯の人で、既に認定証の交付を受けており、入院日数が過去1年間で90日を超える場合(市民税非課税世帯である期間に限る)は、長期入院による食事代の減額の再申請が必要です。
適用日は申請日からです。
食事差額の支給
以下の場合は、申請に基づき差額を支給します。
- 市民税非課税世帯の人が、やむを得ず限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができず、一般の食事代を支払った場合。
- 長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。 - 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 請求書、領収書などで入院期間の記載があるもの(長期入院による差額支給の場合)
※ 領収書は、原本を持ってきてください(確認後、窓口で返却)。
療養病床に入院する人の食費と生活費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院する人の食費
所得区分(世帯) |
食費(1食あたり) |
|
---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から | |
一般(次に記載する以外の世帯) |
460円(一部医療機関では420円) |
490円(一部医療機関では450円) |
市民税非課税 70歳未満 |
210円 |
230円 |
市民税非課税 70〜74歳:低所得2 |
210円 |
230円 |
市民税非課税 70〜74歳:低所得1 |
130円 |
140円 |
※ 入院医療の必要性の高い患者については一般病床の食事代と同額です。
療養病床に入院する人の生活費
居住費(1日当たり):370円
※ 難病患者は0円です。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
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