出産育児一時金、葬祭費、はり・きゅう費の助成
ページ番号1000925 更新日 令和5年3月31日
出産育児一時金
被保険者が出産(妊娠満12週(満84日)以上の出産。死産・流産を含む)したときに支給されます。
なお、出産日現在において国保の被保険者であっても、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。詳しくは問い合わせてください。
給付額
- 令和5年3月31日までに出産したとき
- ⑴産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合:42万円
※ 妊娠満22週(満154日)以上の出産(死産を含む)に限ります。 - ⑵産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合や⑴の出産の基準を満たさない場合:40万8,000円
- ⑴産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合:42万円
- 令和5年4月1日以降に出産したとき
- ⑴産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合:50万円
※ 妊娠満22週(満154日)以上の出産(死産を含む)に限ります。 - ⑵産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合や⑴の出産の基準を満たさない場合:48万8,000円
- ⑴産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合:50万円
給付方法
医療機関などが直接払制度を実施している場合
直接払制度とは、被保険者が出産育児一時金の申請および受け取りを医療機関などに委任することで、春日市が医療機関などに直接、出産育児一時金を支払います。
医療機関などでの出産に要した費用は出産育児一時金と相殺されるため、被保険者は窓口での一時的な費用負担が生じません。
被保険者が春日市に支給申請をする必要がある場合
医療機関などが直接払制度を実施していない場合は、春日市へ支給申請が必要です。
また、直接払制度を実施しているが出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合も、差額を受け取るための支給申請が必要となります。
申請に必要なもの
- マイナンバー記載に伴い必要になる書類
「マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請」を参照してください。 - 国民健康保険証
- 医療機関が発行した、出産に要した費用の明細書
- 振込口座情報
- 申請書
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。
なお、死亡日現在において国保の被保険者であっても、他の健康保険から埋葬料が支給される場合があります。詳しくは問い合わせてください。
申請に必要なもの
- マイナンバー記載に伴い必要になる書類
「マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請」を参照してください。
- 国民健康保険証
- 喪主が確認できる書類(会葬御礼、葬儀の領収書など)
- 喪主の振込口座情報
- 申請書
はり・きゅう費の助成
国保被保険者の健康の保持増進を図るため、はり・きゅう費の助成を行っています。助成を受けるためには「はり・きゅう受療証」が必要です。交付を希望する場合は申請してください。
受療するときは、春日市が指定した施術所にはり・きゅう受療証と保険証を提示してください。また、受療した後は、施術明細書に必ず署名または押印をしてください。
助成内容
区分 |
1術(はりまたはきゅう) |
2術(はりおよびきゅう) |
---|---|---|
協定料金 |
1,290円 |
1,530円 |
本人負担額 |
640円 |
760円 |
留意事項
- 1日1回、かつ1カ月に10回を限度に助成します。
- 春日市が指定した施術所での施術に限ります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 届け出る人の本人確認書類
- 1点でよいもの
官公署が発行した顔写真付きの本人確認ができる証明書(運転免許証など) - 2点必要なもの
公的機関が発行した書類など
- 1点でよいもの
- 委任状(別世帯の人が申請する場合)
春日市指定の施術所
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
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