マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号1011506  更新日 令和6年2月15日

医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

なお、世帯主に国保税の滞納がある場合は、交付されないことがあります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
※ 所得の申告が済んでいない場合などは、限度額適用認定証の機能が使えないことがあります。

利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルでの申し込みが必要です。

詳しい内容は、次のリンク先で確認してください。

健康保険証利用申し込みの問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

※ 音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。

受付時間

  • 平日:午前9時30分~午後8時
  • 土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク