加入(国民健康保険)

ページ番号1000916  更新日 令和4年3月16日

対象者

国民健康保険には、次の人を除く全ての人が加入しなければなりません。

  • 職場などの健康保険の加入者とその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度の加入者
  • 生活保護を受けている人
  • 海外から転入し、日本に短期滞在する人

加入

次の場合は、14日以内に届け出てください(事前の届出は加入する健康保険の資格喪失(予定)日の14日前から受け付けています)。

届け出が遅れた場合でも、前の保険の資格を喪失した日までさかのぼって国民健康保険の資格を取得します。併せて、保険税もさかのぼって課税されます。

  • 転入したとき
  • 職場等の健康保険をやめたとき、その被扶養者から外れたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき(出産育児一時金が支払われる)
    ※ 詳しくは、次のリンク先を確認してください。

届け出に必要なもの

  • マイナンバー記載に伴い必要になる書類
    ※ 詳しくは、次のリンク先を確認してください。
  • 健康保険資格喪失証明書(勤務先の健康保険を喪失した場合)
  • 保護廃止決定通知書(生活保護が廃止された場合)
  • 国民健康保険証(同一世帯内で既に国民健康保険に加入している人がいる場合)
  • パスポート、ビザ、在留カードまたは外国人登録証(外国人の場合)

ダウンロード

届出方法

届け出に必要なものを直接窓口に提出する

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク