喪失(国民健康保険)

ページ番号1000917  更新日 令和5年10月2日

国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)は、自動的には行われません。

資格を喪失する際は、原則14日以内に届け出てください。ただし、届け出が遅れた場合でも、異動のあった日までさかのぼって国民健康保険の資格を喪失します。あわせて、国保税もさかのぼって精算されます。

届け出に必要なもの

手続き

手続きによって必要なもの

共通して必要なもの

職場などの健康保険に加入したとき
  • 職場などの健康保険証(加入した人全員分)
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証
  • 委任状(届け出者が世帯主以外の場合)
転出するとき

生活保護を受け始めたとき
  • 保護開始決定通知
死亡したとき(注1)
  • 喪主が確認できる書類(会葬御礼、葬儀の領収書など)
  • 喪主の振込口座情報

(注1)葬祭費が支払われます。詳しくは次のリンク先を確認してください。

本人確認書類

必要点数

確認書類

1点でいいもの

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、雇用保険受給資格者証(顔写真付のもの)など

2点以上必要なもの

健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険の被保険者証、母子健康手帳、生活保護決定通知、限度額適用認定証、納税通知書、国家資格の免許証、雇用保険受給資格通知など

届け出方法

窓口での手続き

届け出に必要なものを窓口に提出してください。

郵送での手続き

転出するとき

春日市の国民健康保険証は返却してください。春日市を転出後は、転入先の国民健康保険に加入してください。

職場などの健康保険に加入したとき

届け出に必要なもののコピーと国民健康保険適用終了・変更届を記入の上、郵送してください。

委任状

世帯主以外の人が手続にくる場合は、世帯主からの委任状が必要です。委任状には次の内容を記載してください。

  • 世帯主と代理人の氏名・生年月日・住所(直筆の場合は押印不要)
  • 世帯主との関係
  • 委任する日
  • 委任内容

※ 国民健康保険以外の手続も併せて行う場合は、その手続きについても記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
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