喪失(国民健康保険)
ページ番号1000917 更新日 令和6年12月2日
国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)は、自動的には行われません。
資格を喪失する際は、原則14日以内に届け出てください。ただし、届け出が遅れた場合でも、異動のあった日までさかのぼって国民健康保険の資格を喪失します。あわせて、国保税もさかのぼって精算されます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 手続きごとに必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書
本人確認書類
必要点数 |
確認書類 |
---|---|
1点でいいもの | マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など |
2点以上必要なもの |
健康保険証、資格確認書、年金手帳、年金証書、納税通知書など |
※ 世帯主以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要です。本人確認書類および委任状について、詳しくは次のリンク先を確認してください。
手続きごとに必要なもの
職場などの健康保険に加入したとき
次のリンク先を確認してください。
転出するとき
次のリンク先を確認してください。
生活保護を受け始めたとき
保護開始決定通知書
死亡したとき
次のリンク先を確認してください。
国民健康保険証または資格確認書
有効期限が切れていない国民健康保険証または資格確認書は春日市へ返還していただきます。紛失または破棄している場合は返還する必要はありません。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク