喪失(国民健康保険)
ページ番号1000917 更新日 令和元年8月2日
次の場合は、14日以内に届け出てください。
届出が遅れた場合でも、前の保険の資格を取得した日までさかのぼって国民健康保険の資格を喪失します。あわせて、保険税もさかのぼって精算されます。
- 転出するとき
- 職場などの健康保険に加入したとき、その被扶養者となったとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 死亡したとき(葬祭費が支払われる)
※ 詳しくは、葬祭費を確認してください。
届け出に必要なもの
- マイナンバー記載に伴い必要になる書類
※ マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請についてを参照してください。 - 国民健康保険証
- 保護開始決定通知書(生活保護を受け始めた場合)
- 勤務先の健康保険証(勤務先の健康保険に加入した場合)、またはコピー
ダウンロード
届出方法
- 直接窓口に提出
届け出に必要なものを窓口に提出する - 郵送による提出
届出書(必要事項を記入したもの)と前記の届け出に必要なもののコピーを同封し、郵送する
※ 後日、内容について確認を行う場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク