海外で出産したとき(出産育児一時金)

ページ番号1015303  更新日 令和6年12月2日

春日市国民健康保険に加入している人が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。

支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察やその他医療機関と連携を図り、適宜適切な対応をとります。

申請に必要なもの

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 現地の公的機関や医療機関に対して照会を行うことの同意書
  • 現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明(出生証明書など)
  • 医療機関で発行された出産費用の領収書(原本)
  • 出産した被保険者のパスポートまたは渡航を証明できるもの(航空券など)
  • 母子手帳
  • 振込口座情報
  • 本人確認書類
    ※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。

※ 現地で発行された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。

※ 翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
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