国民健康保険税の軽減および減免

ページ番号1013606  更新日 令和6年11月20日

所得が少ない世帯の軽減措置

世帯主および国保被保険者の前年の所得金額の合計が、国の定める基準所得以下の世帯については、国保税の均等割および平等割が軽減されます。

判定は4月1日(年度途中からの新規加入世帯は、その資格取得日)現在の世帯の状況で判断します。

軽減割合
軽減割合 基準所得
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

注意事項

  • 給与所得者等とは、同一世帯内の被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円超)または公的年金等に係る所得者(公的年金等に係る収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))をいいます。
  • 給与所得者等が、世帯に1人もいない場合は、「+10万円×(給与所得者等の数-1)」は計算されません。
  • 基準所得を計算するときの被保険者数には、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
  • 公的年金受給者のうち、年齢が前年の12月31日現在で65歳以上の場合は、公的年金控除後の所得から、さらに15万円を控除した金額になります。
  • 所得の申告をしていない場合は正しい軽減判定ができず、やむを得ず仮の課税を行うこととなり、国保税の軽減がかかりません。

軽減の判定に関する所得について

専従者控除、専従者給与

事業所得などがあり、かつ専従者給与を支払っている人は、所得割の計算は、専従者給与控除後の所得で行いますが、国保税の軽減判定は専従者給与控除前の所得で行います。また、専従者給与所得がある人は、所得割の計算には含めますが、軽減の判定には含めません。

土地建物などの譲渡所得

土地建物などの譲渡所得がある場合、国保税の軽減の判定は、特別控除前の所得で行います。

※ その他、軽減の判定に関する所得については、国の基準により算定します。

未就学児にかかる均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児の保険税均等割額の5割が軽減されます。

未就学児が国保に加入した日の属する月から減額となります。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません。

前年の所得が一定基準以下の世帯で、所得が少ない世帯の軽減措置が適用される場合は、その適用後の保険税均等割額の5割が減額されます。

国民健康保険税の減免

申請により国保税の減額または免除を受けることができる場合があります(すでに納付が済んでいるものについては対象外)。

  1. 生活保護を受給した場合
  2. 災害により被害を受けた場合や、疾病、負傷、その他やむを得ない理由による失業または廃業などにより所得が激減した場合
  3. 少年院、刑事施設などに収容または拘禁されたことにより、保険給付の制限を受ける場合
  4. 社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入し、かつ国民健康保険の資格取得日にすでに65歳以上である場合(平等割・均等割は資格取得から2年のみ)

※ 減免の事由によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。

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