産前産後期間の国民健康保険税軽減
ページ番号1013724 更新日 令和5年12月22日
令和6年1月から、国保被保険者で出産する人の産前産後期間の国保税が軽減されます。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者が対象です。(妊娠85日(4カ月)以上の出産で死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
※ 春日市から出産育児一時金の支給を受けている人は、軽減の届出は不要です。春日市で出産の事実を確認できますので、対象期間の国保税を軽減した税額変更通知を後日送付します。
詳しくは、次のリンク先を確認してください。
軽減対象期間
- 単胎妊娠の場合
出産(予定)日が属する月の1カ月前から出産(予定)日が属する月の2カ月後までの計4カ月分の出産被保険者に係る所得割額と均等割額が年額から減額されます。 - 多胎妊娠の場合
出産(予定)日が属する月の3カ月前から出産(予定)日が属する月の2カ月後、計6カ月分の出産被保険者に係る所得割額と均等割額が年額から減額されます。
3カ月前 |
2カ月前 |
1カ月前 |
出産(予定)月 |
1カ月後 |
2カ月後 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠 |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
多胎妊娠 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※ 表中の記号は、「〇」は「軽減該当月」、「×」は「軽減非該当月」を表します。
令和5年中の出産
令和6年1月以降に軽減対象月がある場合が対象となります。
- 令和5年11月が出産(予定)月の場合
令和6年1月のみが軽減対象です。 - 令和5年12月が出産(予定)月の場合
令和6年1月と令和6年2月が軽減対象です。
届出方法
窓口での届出
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子健康手帳など (出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類)
- 委任状(届出者が世帯主以外の場合)
郵送での届出
窓口での届出に必要なもののコピーと産前産後軽減届出書を記入の上、郵送してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク