国民健康保険税の試算

ページID:1013831  更新日 令和8年7月31日

令和8年度の国民健康保険税を自身で試算することができます。

「試算方法」に記載するいずれかの方法を利用してください。

試算に当たっての注意事項

  • 試算の結果どおりの税額になるとは限りませんので、参考として利用してください。正しい税額は、国民健康保険税納税通知書で確認してください。
  • 試算結果の1カ月当たりの保険税は総額を加入月数で割った金額です。実際の支払い額とは異なりますので注意してください。
  • 試算サービスや計算シートを使用し、または利用したことにより生じる損害や不利益その他の事項について、春日市は一切の責任を負いません。自身の責任において利用してください。
  • 勤務先等の健康保険(社会保険)をやめた場合、一定の条件を満たしていると、健康保険の任意継続を選択することができることがあります(任意継続についての詳細は勤務先に問い合わせてください)。加入する健康保険によって保険額や給付内容は異なりますので、自身の判断と責任において健康保険を選択してください。

収入や所得の入力

  • 給与・年金のみの人:収入金額を入力してください。
  • 営業所得・農業所得・雑所得(公的年金以外)・不動産所得・配当所得等のある人:各所得金額の合計を入力してください。
  • 次の所得は算定対象になりません。
    • 退職所得(一括で支払われる退職金)
    • 確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や配当所得等
    • 遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等

試算方法

1 国民健康保険税の試算サービスを利用する

以下のリンク先(国民健康保険税試算サービス)に、世帯主の情報や収入金額を入力することで、試算することができます。

準備するもの

  • 世帯主および国民健康保険加入予定者の生年月日
  • 国民健康保険の加入および資格喪失年月日
  • 世帯主と国保加入者全員の令和7年中(1月から12月まで)の収入が確認できる書類(給与所得の源泉徴収票、公的年金などの源泉徴収票、確定申告書の控えなど)

入力手順

  1. 世帯主の生年月日と令和7年中の収入金額を入力してください。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主情報の入力が必要です。
  2. 国保に加入する(加入済みの人も含む)人数を入力してください。
  3. 加入者ごとに、生年月日と令和7年中の収入金額を入力してください。
  4. 試算実施ボタンを押して、試算結果を確認します。

試算サービス利用上の注意

次のようなときには、正しく計算されない場合があります。

  • 入力された内容に誤りや漏れがある場合(収入と所得の違いにご注意ください)。
  • 年度途中で加入者の所得が変わる場合
  • 専従者控除もしくは専従者給与がある場合
  • 繰越損失がある場合
  • 特別控除が適用される所得がある場合
  • 世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合
  • 保険税の減免を受けている場合

2 年間国保税の計算シート(エクセル)を利用する

次の「年間国保税の計算シート」をダウンロードして、令和8年度の年間国保税額を試算することができます。
※ 表示される結果については、あくまでも試算のため実際の国保税額と異なることがあります。

準備するもの

  • 世帯主および国民健康保険加入予定者の年齢
  • 世帯主と国保加入者全員の令和7年中(1月から12月まで)の収入が確認できる書類(給与所得の源泉徴収票、公的年金などの源泉徴収票、確定申告書の控えなど)

年間国保税の計算シート利用上の注意

次のようなときには、正しく計算されない場合があります。

  • 年度の途中に加入者が40歳に到達し、介護保険第2号被保険者となるとき
  • 年度の途中に加入者が65歳に到達し、介護保険第2号被保険者でなくなるとき
  • 年度の途中に加入者が後期高齢者医療制度に加入し、残った国民健康保険加入者が1人となる場合
  • 専従者給与がある場合
  • 専従者控除を必要経費に算入している場合
  • 総所得金額に分離課税所得(土地・株式等の譲渡所得等)がある場合

3 早見表(概算)で確認する

令和8年度概算早見表(総所得金額等)

令和8年度概算早見表(給与・年金のみ)

※ 令和7年中の収入が給与収入または年金収入のみだった場合に使用できます。

軽減判定基準早見表

概算早見表の金額は、所得が少ない世帯の軽減措置が適用されていない金額です。軽減基準額以下の世帯については、国保税の均等割および平等割が軽減されます。

軽減基準額については、次の軽減判定基準早見表を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
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