国民健康保険税の税率
ページID:1000919 更新日 令和7年4月18日
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分けられ、それぞれ1世帯ごとに所得割額、均等割額、平等割額を計算し、それらを合計して年税額を決定します。
令和7年度の国保税率
|
算定基準 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 |
前年中の所得金額 ー基礎控除(※1) |
×6.52% |
×2.94% |
×2.46% |
均等割額 |
1人当たり |
27,700円 |
11,800円 |
19,100円 |
平等割額 |
1世帯当たり |
25,300円 |
10,700円 |
ー |
賦課限度額 |
1世帯 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
(※1)前年中の所得金額とは、令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)分については、令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)の所得金額が対象です。
注意事項
- 基礎控除は、前年中の合計所得が2,400万円以下の場合は、43万円。2,400万円を超える場合は段階的に逓減していき、2,500万円を超えると0円になります。
- 未就学児の均等割額は、5割軽減されます。
- 介護納付金分は、介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の国保加入者に加算されます。
- 介護保険適用除外となる障がい者支援施設などに入所中の場合は、世帯主の届出により介護納付金分の加算がなくなる場合があります。
年度途中で加入・喪失したとき
月末日に資格がある月が加入月となり、加入月数に応じて、月割で課税します。
国保税=1年間の税額×(加入月数/12月)
国保加入の届け出が遅れた場合
資格はさかのぼって発生し、国保税もさかのぼって課税されます。
詳しくは、加入(国民健康保険)を確認してください。
国保の資格を喪失した場合
国保資格喪失の届け出により、加入月数分に精算されます。
詳しくは、喪失(国民健康保険)を確認してください。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
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電話:092-584-1121
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