国民健康保険税の税率

ページ番号1000919  更新日 令和6年4月22日

国民健康保険税は、医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分に分けられ、それぞれ1世帯ごとに所得割額均等割額平等割額を計算し、それらを合計して年税額を決定します。

令和6年度から国保税率が改正されます

国保の被保険者数は年々減少しておりますが、一人当たり医療費は増加が続いていることから、国保財政の安定した運営を図るために令和6年度から国保税率を改正します。

改正前(令和5年度の税率)

 

算定基準

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割額

前年中の所得金額

ー基礎控除(※1)

×6.80%

×2.51%

×2.36%

均等割額

1人当たり

26,433円

9,212円

16,899円

平等割額

1世帯当たり

25,159円

8,769円

賦課限度額

1世帯

65万円

22万円

17万円

(※1)前年中の所得金額とは、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)分については、令和4年中(令和4年1月~令和4年12月)の所得金額が対象です。

改正後(令和6年度の税率)

 

算定基準

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割額

前年中の所得金額

ー基礎控除(※1)

×6.52%

×2.94%

×2.46%

均等割額

1人当たり

27,700円

11,800円

19,100円

平等割額

1世帯当たり

25,300円

10,700円

賦課限度額

1世帯

65万円

24万円

17万円

(※1)前年中の所得金額とは、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)分については、令和5年中(令和5年1月~令和5年12月)の所得金額が対象です。

注意事項

  • 基礎控除は、前年中の合計所得が2,400万円以下の場合は、43万円。2,400万円を超える場合は段階的に逓減していき、2,500万円を超えると0円になります。
  • 未就学児の均等割額は、5割軽減されます。
  • 介護納付金分は、介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の国保加入者に加算されます。
  • 介護保険適用除外となる障がい者支援施設などに入所中の場合は、世帯主の届出により介護納付金分の加算がなくなる場合があります。

年度途中で加入・喪失したとき

月末日に資格がある月が加入月となり、加入月数に応じて、月割で課税します。

国保税=1年間の税額×(加入月数/12月)

国保加入の届け出が遅れた場合

資格はさかのぼって発生し、国保税もさかのぼって課税されます。

詳しくは、加入(国民健康保険)を確認してください。

国保の資格を喪失した場合

国保資格喪失の届け出により、加入月数分に精算されます。

詳しくは、喪失(国民健康保険)を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
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