国民健康保険税の計算方法
ページ番号1000919 更新日 令和5年4月26日
国民健康保険税は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分に分けられ、それぞれ1世帯ごとに所得割額、均等割額、平等割額を計算し、それらを合計して決定します。
国民健康保険税(年額)=医療給付費分(年額)+後期高齢者支援金分(年額)+介護納付金分(年額)
「所得割額」は、被保険者の前年中の所得金額をもとに計算するもので、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)分については、令和4年中(令和4年1月~令和4年12月)の所得金額が対象です。
「均等割額」は被保険者の人数、「平等割額」は1世帯当たりでそれぞれ計算します。
なお、所得割額の計算に当たり、基礎控除は次のように決まります。
- 前年中の合計所得が2,400万円以下の場合:43万円
- 前年中の合計所得が2,400万円を超え2,450万円以下の場合:29万円
- 前年中の合計所得が2,450万円を超え2,500万円以下の場合:15万円
- 前年中の合計所得が2,500万円を超える場合:0円
(1)医療給付費分(年額)
- 所得割額:(前年中の所得金額-基礎控除)の6.80パーセント
- 均等割額:1人当たり 2万6,433円
- 平等割額:1世帯当たり 2万5,159円
※ 合計額の100円未満は切り捨て、課税限度額は65万円です。
(2)後期高齢者支援金分(年額)
- 所得割額:(前年中の所得金額-基礎控除)の2.51パーセント
- 均等割額:1人当たり 9,212円
- 平等割額:1世帯当たり 8,769円
※ 合計額の100円未満は切り捨て、課税限度額は22万円です。
(3)介護納付金分(年額)
国保の加入者に40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)がいる場合は、介護納付金分として、介護保険料分の国保税が加算されます。
加算される期間は、40歳到達日(誕生日の前日)の月から65歳到達日(誕生日の前日)の前月までです。
- 所得割額:(前年中の所得金額-基礎控除)の2.36パーセント
- 均等割額:1人当たり 1万6,899円
※ 合計額の100円未満は切り捨て、課税限度額は17万円です。
※ 介護保険の適用除外となる障がい者支援施設などに入所中の場合は、世帯主の届け出により介護納付金の加算がなくなる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
年度途中で加入・喪失したとき
月末日に資格がある月が加入月となり、加入月数に応じて、月割で課税します。
国保税=1年間の税額×(加入月数/12月)
国保加入の届け出が遅れた場合
資格はさかのぼって発生し、国保税もさかのぼって課税されます。
詳しくは、加入(国民健康保険)を確認してください。
国保の資格を喪失した場合
国保資格喪失の届け出により、加入月数分に精算されます。
詳しくは、喪失(国民健康保険)を確認してください。
所得が少ない世帯の軽減措置
世帯主および国保被保険者の前年の所得金額の合計が、国の定める基準所得以下の世帯については、国保税の均等割および平等割が軽減されます。
判定は4月1日(年度途中からの新規加入世帯は、その資格取得日)現在の世帯の状況で判断します。
軽減割合 | 基準所得 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
注意事項
- 給与所得者等とは、給与所得または公的年金等の所得がある人です。
- 給与所得者等が、世帯に1人もいない場合は、「+10万円×(給与所得者等の数-1)」は計算されません。
- 基準所得を計算するときの被保険者数には、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
令和4年度から子どもの均等割額が軽減されます
令和4年4月から、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児の保険税均等割額の5割が軽減となります。
未就学児が国保取得した日の属する月から減額となります。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません。
前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険税均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の5割が減額となります。
軽減の判定に関する所得について
- 専従者控除、専従者給与
事業所得などがあり、かつ専従者給与を支払っている人は、所得割の計算は、専従者給与控除後の所得で行いますが、国保税の軽減判定は専従者給与控除前の所得で行います。
また、専従者給与所得がある人は、所得割の計算には含めますが、軽減の判定には含めません。 - 土地建物などの譲渡所得
土地建物などの譲渡所得がある場合、国保税の軽減の判定は、特別控除前の所得で行います。
※ その他、軽減の判定に関する所得については、国の基準により算定します。
非自発的失業者の軽減措置
次の要件を満たす対象者については、届け出に基づき、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
また、軽減対象となった場合は、高額療養費などの所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。
申請要件
- 離職時点で65歳未満であること
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であること(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当)
- 特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
- 特定理由離職者:23・33・34
※ 雇用保険の特例受給資格者と高年齢受給資格者は対象になりません。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間
届け出に必要なもの
- 非自発的失業者の軽減申請書(特例対象被保険者等に係る申告書)
- マイナンバー記載に伴い必要になる書類
※ マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請についてを参照してください。
- 雇用保険受給資格者証
※ 雇用保険受給資格者証の交付を受ける手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせてください。 - 届出者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、顔写真が付いていない場合は2点)
届出方法
- 直接窓口に提出
届け出に必要なものを窓口まで提出する - 郵送による提出
届出書(必要事項を記入したもの)と前記の届け出に必要なもののコピーを同封し、郵送する
※ 後日、内容について確認を行う場合があります。
国民健康保険税の減免
申請により国保税の減額または免除を受けることができる場合があります(すでに納付が済んでいるものについては対象外)。
- 生活保護を受給した場合
- 災害により被害を受けた場合や、疾病、負傷、その他やむを得ない理由による失業または廃業などにより所得が激減した場合
- 少年院、刑事施設などに収容または拘禁されたことにより、保険給付の制限を受ける場合
- 社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入し、かつ国民健康保険の資格取得日にすでに65歳以上である場合(平等割・均等割は資格取得から2年のみ)
減免の事由によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。
所得の申告が必要です
国保税は前年中の所得に応じて計算されます。
所得の有無にかかわらず、世帯主と被保険者は全員、前年中の所得の申告をしてください(被扶養者、老齢年金のみの所得の人は除きます)。
所得の申告をしていない場合は、やむを得ず仮の課税を行うこととなり、国保税の軽減がかかる世帯においても正しい軽減判定ができなかったり、高額療養費などの給付で、正しい所得区分の判定ができないなど、不利益が生じる場合があります。
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の申告について
所得税や個人市県民税において申告不要とされている上場株式等に係る配当所得および譲渡所得について、税金の還付、税額控除または譲渡損失の繰越控除を受けたい場合には、他の所得と一緒に申告することができます。ただし、申告した場合には国保税の所得割の算定基礎に含まれることになりますので注意してください。
なお、申告をした場合における上場株式等に係る譲渡所得の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得の黒字の金額から差し引くことができますが、給与や年金など他の所得からは差し引くことができない場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク