整骨院やはり・きゅう施術のかかり方

ページ番号1011984  更新日 令和5年3月27日

柔道整復師(整骨院や接骨院)やはり・きゅう、あんま・マッサージの施術に国民健康保険が使えるのは、一定の要件を満たす場合に限られています。施術を受ける際は、かかり方を正しく理解し、適正な受診に協力をお願いします。

柔道整復師の施術を受ける人へ

国民健康保険が使えるもの

打撲、ねんざ、挫傷(肉ばなれなど)などで負傷原因がはっきりしているもの

※ 骨折、脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

国民健康保険が適用にならないもの(全額自己負担となる)もの

  • 疲労や慢性的な要因からくる肩こりなど
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 病院やはり・きゅう施術所等で同じ負傷で保険証を使って治療中のもの

 治療を受けるときの注意

  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインが必要です。
  • 複数の整骨院・接骨院で、同一の負傷について同時期に施術を受けると、1カ所しか保険が適用されず、その他の施術料が全額自己負担となる場合があります。

はり・きゅうの施術を受ける人へ

国民健康保険が使えるもの

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 五十肩
  • 頸椎(けいつい)捻挫後遺症、頸腕(けいわん)症候群など

国民健康保険が適用にならないもの(全額自己負担となる)もの

同一の傷病により、医療機関の診療や柔道整復師の施術を受けた場合

治療を受けるときの注意

施術には医師の同意書が必要です。

あんま・マッサージの施術を受ける人へ

国民健康保険が使えるもの

  • 関節拘縮
  • 筋まひなど

国民健康保険が適用にならないもの(全額自己負担となる)もの

疲労回復、慰安、疾病予防などを目的とする場合

治療を受けるときの注意

施術には医師の同意書が必要です。

整骨院やはり・きゅう施術所での受療内容確認(調査)について

春日市では適正な支給を図るため、国民健康保険で受療した人を対象に、受療内容の確認(調査)を行っています。調査書が届いたときは、回答に協力をお願いします。

  • 柔道整復師の施術について多部位(負傷の部位が多くあること)、頻回(多くの日数受療していること)、長期(長期に渡り、受療を継続していること)など。
  • はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について頻回(多くの日数受療していること)、長期(長期に渡り、受療を継続していること)など。

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国保医療課 国保担当
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