国民健康保険税の計算に係る所得の申告

ページ番号1013619  更新日 令和6年2月26日

所得の申告

国民健康保険税(国保税)は、世帯主と被保険者全員の前年中の所得に応じて計算されます。

次の場合を除き、所得の申告が必要です。

  1. 確定申告をしている。
  2. 給与所得のみで、勤務先で年末調整をしている。
  3. 税法上の被扶養者になっている。
  4. 所得が老齢年金のみである。

収入が少額であり確定申告をしなくてよいと税務署で言われた場合や、収入が全くなかった場合、障害年金などの非課税収入のみの場合であっても、市への所得の申告が必要です。

申告をしていない人は、次のリンク先から申告をしてください。

※ 所得の申告をしていない被保険者がいる世帯には、年2回(5月と10月)国保担当から所得の申告書を送付します。

注意事項

所得の申告をしていない場合は、国保税の軽減がかかる世帯であっても正しい軽減判定ができないため、やむを得ず仮の課税を行うことになります。また、高額療養費などの給付で、正しい所得区分の判定ができないなど、不利益が生じる場合があります。

上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の申告

所得税や個人市県民税において申告不要とされている上場株式等に係る配当所得および譲渡所得について、税金の還付、税額控除または譲渡損失の繰越控除を受けたい場合には、他の所得と一緒に申告することができます。ただし、申告した場合には国保税の所得割の算定基礎に含まれることになりますので注意してください。

なお、申告をした場合における上場株式等に係る譲渡所得の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得の黒字の金額から差し引くことができます。

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