高額介護合算療養費制度
ページID:1015850 更新日 令和7年4月24日
高額介護合算療養費制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、年間で国保と介護の両方の自己負担額を合算して一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給されます。支給対象者には、申請を案内します。
※ 所得区分は、高額療養費と同じです。
※ 食費や居住費、差額ベッド代などは、合算の対象となりません。
所得区分(世帯) | 自己負担限度額(年額) |
---|---|
ア:901万円超・未申告世帯 | 212万円 |
イ:600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ:210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ:210万円以下 | 60万円 |
オ:市民税非課税 | 34万円 |
所得区分(世帯) | 自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並みⅢ | 212万円 |
現役並みⅡ | 141万円 |
現役並みⅠ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円(31万円※1) |
※1 介護サービス利用者が複数いる世帯の限度額です。
計算方法
- 上の表から、高額介護合算療養費自己負担限度額を確認します。
- 8月1日から翌年7月31日までの12カ月間のうち、
- 国保分で高額療養費の支給を受けた月の自己負担額を合算
- 介護分で高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けた月の自己負担額を合算
- 2.で計算した国保分、介護分の年間の自己負担額をさらに合計し、1.で確認した高額介護合算療養費自己負担限度額を超えた分が支給されます。
申請に必要なもの
- 事前に送付した申請書
- 本人確認書類
※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。 - 委任状(世帯主以外が申請に来る場合)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
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