葬祭費の支給
ページID:1013046 更新日 令和6年12月2日
葬祭費
- 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。
- なお、死亡日現在において国保の被保険者であっても、他の健康保険から埋葬料が支給される場合があります。詳しくは問い合わせてください。
- 葬祭費の申請については、起算日から2年で時効を迎えます。時効の起算日は葬祭を行った日の翌日となり、時効の成立以降は給付を受けられなくなります。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。 - 喪主が確認できる書類(会葬御礼、葬儀の領収書など)
- 喪主の振込口座情報
- 申請書
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
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市役所1階
電話:092-584-1121
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