療養の給付
ページ番号1000921 更新日 令和6年12月4日
医療機関を受診する場合の給付割合は、次のとおりです。
年齢 |
春日市給付割合 |
自己負担割合 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 8割 | 2割 |
義務教育就学後~69歳 | 7割 | 3割 |
70歳~74歳(現役並み所得世帯) | 7割(注1) | 3割 |
70歳~74歳(それ以外の世帯) | 8割(注2) | 2割 |
(注1)同一世帯に一定の所得(市民税課税所得が145万円)以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯。ただし、次に該当する場合は除きます。
- 70歳から74歳の国保被保険者の年収合計が、対象者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である旨の申請があった場合(旧国保被保険者を含めて年収合計が520万円未満である旨の申請があった場合も同様)。
※ 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人で、同一の世帯主と同じ国保世帯に継続して属する人 - 平成27年1月以降、新たに70歳となる人がいる世帯で、70歳から74歳の国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下である場合。
(注2)70歳の誕生日の翌月(各月1日が誕生日の人はその月)の診療から、医療費の給付割合が8割になります。ただし、現役並み所得世帯に該当する人を除きます。
※ 所得区分により自己負担限度額が異なります。詳細については、次のリンク先を確認してください。
70歳から74歳の被保険者について
70歳から74歳の被保険者に交付する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」には、窓口で支払う一部負担金の割合が記載されています。令和6年12月2日以降70歳の誕生日を迎えた被保険者には、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から有効の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を簡易書留で送付します。
令和6年12月1日以前に70歳になった人が持っている「被保険者証兼高齢受給者証」は、有効期限が切れるまで引き続き利用できます。有効期限が切れる前に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
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