療養の給付

ページ番号1000921  更新日 令和元年11月15日

医療機関に保険証を提示し受診する場合の給付割合は、次のとおりです。

療養の給付割合

年齢

割合

義務教育就学前 8割
義務教育就学後~69歳 7割
70歳~74歳(現役並み所得世帯) 7割(注1)
70歳~74歳(それ以外の世帯) 8割(注2)

(注1)同一世帯に一定の所得(市民税課税所得が145万円)以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯。ただし、下記に該当する場合は除きます。

  • 70歳から74歳の国保被保険者の年収合計が、対象者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である旨の申請があった場合(旧国保被保険者を含めて年収合計が520万円未満である旨の申請があった場合も同様)。
    ※ 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人で、同一の世帯主と同じ国保世帯に継続して属する人
  • 平成27年1月以降、新たに70歳となる人がいる世帯で、70歳から74歳の国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下である場合。

(注2)70歳の誕生日の翌月(各月1日が誕生日の人はその月)の診療から、医療費の給付割合が8割になります。ただし、現役並み所得世帯に該当する人を除きます。

高齢受給者証の交付

70歳から74歳の被保険者には、窓口で支払う一部負担金の割合が記載されている「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。なお、70歳の誕生日を迎えた人には、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から有効の被保険者証兼高齢受給者証を簡易書留で送付します。

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