傷病手当金

ページ番号1005805  更新日 令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

国民健康保険に加入している人のうち、給与(専従者給与を含む)などの支払を受けている人であって、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われるため、会社などを休み、給与などの収入が減少した人に対し、傷病手当金を支給します。

※ この手当は、事業主の休業補償ではありません。雇われている人が対象です。

適用期間

令和2年1月~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事を休んだ日。

なお、入院が継続する場合は最長1年6か月まで支給対象となります。

※ 令和5年5月8日以降に感染した場合、傷病手当金の対象になりません。

※ 支給申請には時効があります。傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間(労務に服することができなくなった日から4日目の場合、4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間)で時効となりますので、ご注意ください。

支給額

支給額=直近の継続した3カ月間の給与などの収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数

補足

  • 休業中に給与などの支払がある場合は、その支給額が傷病手当金の額より少なければその差額が支給されます。
  • 支給対象日数は、労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、就労を予定していた日数です。

申請に必要なもの

  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
  • 委任状(世帯主以外が申請する場合)
  • 傷病手当金申請書(様式1~3、様式2~3は要押印)

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
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