高額療養費
ページID:1000923 更新日 令和7年4月22日
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた保険適用分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳~74歳の人では自己負担限度額が異なります。
自己負担限度額は、世帯の前年の所得(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得)によって判定された区分で決定されます。
(1)70歳未満の人
区分判定所得(注1) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
ア:901万円超・未申告世帯 | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% (多数該当(注2):14万100円) |
イ:600万円超~901万円以下 | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% (多数該当:9万3,000円) |
ウ:210万円超~600万円以下 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% (多数該当:4万4,400円) |
エ:210万円以下 | 5万7,600円 (多数該当:4万4,400円) |
オ:市民税非課税(注3) | 3万5,400円 (多数該当:2万4,600円) |
※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表す。
- (注1)国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額
- (注2)過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降に該当する場合
- (注3)世帯主と国保加入者の全員が市民税非課税の世帯(市民税非課税世帯)
計算方法
- 別表1から、世帯の自己負担額限度額を確認します。
- 医療機関に支払った同一月の自己負担額(保険外診療の費用や入院中の食事代は除く)を、次の通り分け、それぞれを合計します。
- 受診者ごと
- 医療機関ごと
- 入院、外来、医科、歯科ごと
- そのうち、2万1,000円以上のものを合計し、1.で確認した自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。
※ 院外処方薬局分は、処方箋発行医療機関分と合算ができます。
(2)70歳~74歳の人
70歳到達月の翌月(1日が誕生日の場合は当月)から適用されます。
平成30年8月診療分から、自己負担額が変更になります。
所得区分(世帯) | 自己負担限度額(月額) 個人単位(外来分) |
自己負担限度額(月額) 世帯単位(外来分+入院分)(注7) |
---|---|---|
一定以上所得(注4) | 5万7,600円 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% (多数該当(注8):4万4,400円) |
一般 | 1万4,000円(年間14.4万円が上限(注9)) | 5万7,600円(多数該当:4万4,400円) |
市民税非課税:低所得2(注5) | 8,000円 | 2万4,600円 |
市民税非課税:低所得1(注5)、(注6) | 8,000円 | 1万5,000円 |
所得区分(世帯) | 自己負担限度額(月額) 個人単位(外来分) |
自己負担限度額(月額) 世帯単位(外来分+入院分)(注7) |
---|---|---|
現役並み3(市民税課税所得690万円以上) | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% (多数該当(注8):14万100円) |
個人単位(外来分)と同額 |
現役並み2(市民税課税所得380万円以上) | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% (多数該当:9万3,000円) |
個人単位(外来分)と同額 |
現役並み1(市民税課税所得145万円以上) | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% (多数該当:4万4,400円) |
個人単位(外来分)と同額 |
一般 | 1万8,000円(年間14万4,000円上限)(注9) | 5万7,600円(多数該当:4万4,400円) |
市民税非課税:低所得2(注5) | 8,000円 | 2万4,600円 |
市民税非課税:低所得1(注5)、(注6) | 8,000円 | 1万5,000円 |
※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表す。
※ 表中の「低所得1」、「低所得2」、「現役並み1」、「現役並み2」および「現役並み3」は、国民健康保険限度適用・標準負担額減額認定証の適用区分ではローマ数字で記載しています。
- (注4)同一世帯に一定の所得(市民税課税所得が145万円)以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯。ただし、次に該当する場合は除きます。
- 70歳から74歳の国保被保険者の年収合計が、対象者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である旨の申請があった場合(旧国保被保険者を含めて年収合計が520万円未満である旨の申請があった場合も同様)。
※ 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人で、同一の世帯主と同じ国保世帯に継続して属する人 - 平成27年1月以降、新たに70歳となる人がいる世帯で、70歳から74歳の国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下である場合。
- 70歳から74歳の国保被保険者の年収合計が、対象者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である旨の申請があった場合(旧国保被保険者を含めて年収合計が520万円未満である旨の申請があった場合も同様)。
- (注5)同一世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税の場合。
- (注6)市民税非課税の世帯で、国保加入者全員の所得が一定の基準に満たない場合。
- (注7)入院は必須ではありません。
- (注8)過去12カ月に3回以上、世帯単位で高額療養費の支給を受け、4回目以降に該当する場合。
- (注9)毎年8月から翌年7月までの外来分で、月ごとの高額療養費支給後に、なお残る自己負担額を合計した額が14万4,000円を超えた場合、超えた額が支給されます。なお、支給対象者には、申請を案内します。
計算方法
- 別表2から、自己負担額限度額を確認します。
- 医療機関に支払った同一月の自己負担額(保険外診療の費用や入院中の食事代は除く)を、次の通りに分け、それぞれを合計します。
- 受診者ごと
- 入院、外来ごと
※ 院外処方薬局分は、処方箋発行医療機関分と合算ができます。
- 個人ごとの外来の合計額が、個人単位の外来の自己負担額限度額を超える場合、差額が高額療養費として支給されます。
- 世帯単位で外来および入院を合算(3.で支給される額を除く)して、世帯単位の限度額を超える場合、差額が高額療養費として支給されます。
(3)70歳未満の人と70歳~74歳の人が同一世帯にいる場合の合算方法
- (2)の計算方法で、70歳~74歳の人の支給額を計算します。
- 1.の支給額を除いた自己負担額と、(1)の方法で計算した70歳未満の人の2万1,000円以上を超える自己負担額を合算して、別表1の自己負担限度額を超えた分が支給額となります。
- 1.と2.の合算額が世帯全体での支給額となります。
高額療養費の支給申請
前述以外にも、次のような場合は高額療養費の支給申請ができます。
- 限度額適用認定証を提示し、実際には多数回該当でも医療機関の窓口では適用を受けなかった場合
- 限度額認定適用証を提示しなかったため、医療機関に自己負担限度額を超える額を支払った場合
申請する診療月によって、必要なものが異なります。以下で確認して下さい。
共通して申請に必要なもの
- 本人確認書類
※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。 - 委任状(世帯主以外が申請に来る場合)
- 世帯主の振込口座情報(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要。)
申請ごとに必要なもの(令和6年3月診療分まで)
高額療養費に該当するすべての領収書(原本)
※ 領収証明書は、領収書を紛失した場合など、医療機関にこの証明書に記入してもらうことで、領収書の代わりとなるものです。医療機関によっては、文書料が発生する可能性もありますので注意してください。
申請ごとに必要なもの(令和6年4月~令和6年12月診療分)
原則として領収書の提示が不要ですが、一部提示が必要な場合があります。
※ 領収書の提示が必要な場合
- 市で診療報酬明細書(レセプト)の確認ができない場合
- 特定給付対象療養を受けた場合(例:指定難病、自立支援医療など)
- 無料低額診療事業を利用した場合
申請ごとに必要なもの(令和7年1月診療分以降)
国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)
申請方法
申請に必要なものを窓口に提出する
※ 郵送による申請は、原則受け付けていません。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
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