高額療養費

ページID:1000923  更新日 令和8年7月31日

1カ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた保険適用分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳~74歳の人では自己負担限度額が異なります。

自己負担限度額は、世帯の前年の所得(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得)によって判定された区分で決定されます。

なお、制度の見直しにより、自己負担限度額が変更(令和8年8月から)され、年間上限額も新たに設定されました。また、令和9年8月から所得区分が細分化される予定です。

(1)70歳未満の人

別表1 国民健康保険世帯の高額療養費自己負担限度額(令和8年7月まで)
区分判定所得(注1) 自己負担限度額(月額)
ア:901万円超・未申告世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当(注2):140,100円)
イ:600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当:93,000円)
ウ:210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)
エ:210万円以下

57,600円
(多数該当:44,400円)

オ:市民税非課税(注3) 35,400円
(多数該当:24,600円)
別表1 国民健康保険世帯の高額療養費自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
区分判定所得(注1) 自己負担限度額(月額) 年間上限額
ア:901万円超・未申告世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(多数該当(注2):140,100円)

168万円
イ:600万円超~901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

111万円
ウ:210万円超~600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

53万円
エ:210万円以下 61,500円(多数該当:44,400円(注5)) 53万円(注4)
オ:市民税非課税(注3) 36,900円(多数該当:24,600円) 29万円

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表す。

※ 月ごとの高額療養費支給後に、なお残る自己負担額(毎年8月から翌年7月まで)を合計した額が年間上限を超えた場合、超えた額が支給されます。なお、支給対象者には、申請を案内します。

  • (注1)国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額
  • (注2)過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降に該当する場合
  • (注3)世帯主と国保加入者の全員が市民税非課税の世帯(市民税非課税世帯)
  • (注4)年収約200万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
  • (注5)年収約200万円未満である場合は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,000円→34,500円)

計算方法

  1. 別表1から、世帯の自己負担額限度額を確認します。
  2. 医療機関に支払った同一月の自己負担額(保険外診療の費用や入院中の食事代は除く)を、次の通り分け、それぞれを合計します。
    • 受診者ごと
    • 医療機関ごと
    • 入院、外来、医科、歯科ごと
  3. そのうち、21,000円以上のものを合計し、1.で確認した自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。

※ 院外処方薬局分は、処方箋発行医療機関分と合算ができます。

(2)70歳~74歳の人

70歳到達月の翌月(1日が誕生日の場合は当月)から適用されます。

別表2 国民健康保険世帯の高額療養費自己負担限度額(令和8年7月まで)

所得区分(世帯)

市民税課税所得

月間上限額
個人単位(外来)
月間上限額
世帯単位(外来+入院)(注8)

現役並み3

(690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当(注9):140,100円)

現役並み2

(380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当:93,000円)

現役並み1

(145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)
一般 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円(多数該当:44,400円)
非課税:低所得2(注6) 8,000円 24,600円
非課税:低所得1(注6)、(注7) 8,000円 15,000円
別表2 国民健康保険世帯の高額療養費自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

所得区分(世帯)

市民税課税所得

月間上限額

個人単位(外来)

月間上限額

世帯単位(外来+入院)(注8)

年間上限額

現役並み3

(690万円以上)

なし

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(多数該当(注9):140,100円)

168万円

現役並み2

(380万円以上)

なし

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

111万円

現役並み1

(145万円以上)

なし

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

53万円
一般

22,000円

(年間上限:

216,000円)

61,500円

(多数該当:44,400円(注10))

53万円

(注11)

非課税:低所得2

(注6)

11,000円

(年間上限:

96,000円)

25,700円

(多数該当:24,600円)

29万円

非課税:低所得1

(注6)(注7)

8,000円

15,700円 18万円

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表す。

※ 月ごとの高額療養費支給後に、なお残る自己負担額(毎年8月から翌年7月まで)を合計した額が年間上限を超えた場合、超えた額が支給されます。なお、支給対象者には、申請を案内します。

※ 表中の「低所得1」、「低所得2」、「現役並み1」、「現役並み2」および「現役並み3」は、国民健康保険限度適用・標準負担額減額認定証の適用区分ではローマ数字で記載しています。

  • (注6)同一世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税の場合。
  • (注7)市民税非課税の世帯で、国保加入者全員の所得が一定の基準に満たない場合。
  • (注8)入院は必須ではありません。
  • (注9)過去12カ月に3回以上、世帯単位で高額療養費の支給を受け、4回目以降に該当する場合。
  • (注10)年収約200万円未満である場合は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,000円→34,500円)
  • (注11)年収約200万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

計算方法

  1. 別表2から、自己負担額限度額を確認します。
  2. 医療機関に支払った同一月の自己負担額(保険外診療の費用や入院中の食事代は除く)を、次の通りに分け、それぞれを合計します。
    • 受診者ごと
    • 入院、外来ごと

    ※ 院外処方薬局分は、処方箋発行医療機関分と合算ができます。

  1. 個人ごとの外来の合計額が、個人単位の外来の自己負担額限度額を超える場合、差額が高額療養費として支給されます。
  2. 世帯単位で外来および入院を合算(3.で支給される額を除く)して、世帯単位の限度額を超える場合、差額が高額療養費として支給されます。

(3)70歳未満の人と70歳~74歳の人が同一世帯にいる場合の合算方法

  1. (2)の計算方法で、70歳~74歳の人の支給額を計算します。
  2. 1.の支給額を除いた自己負担額と、(1)の方法で計算した70歳未満の人の21,000円以上を超える自己負担額を合算して、別表1の自己負担限度額を超えた分が支給額となります。
  3. 1.と2.の合算額が世帯全体での支給額となります。

高額療養費の支給申請

前述以外にも、次のような場合は高額療養費の支給申請ができます。

  1. 限度額適用認定証を提示し、実際には多数回該当でも医療機関の窓口では適用を受けなかった場合
  2. 限度額認定適用証を提示しなかったため、医療機関に自己負担限度額を超える額を支払った場合

申請する診療月によって、必要なものが異なります。以下で確認して下さい。

共通して申請に必要なもの

  • 本人確認書類
    ※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。
  • 委任状(世帯主以外が申請に来る場合)
  • 世帯主の振込口座情報(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要。)

申請ごとに必要なもの(令和6年3月診療分まで)

高額療養費に該当するすべての領収書(原本)

※ 領収証明書は、領収書を紛失した場合など、医療機関にこの証明書に記入してもらうことで、領収書の代わりとなるものです。医療機関によっては、文書料が発生する可能性もありますので注意してください。

 

申請ごとに必要なもの(令和6年4月~令和6年12月診療分)

原則として領収書の提示が不要ですが、一部提示が必要な場合があります。

※ 領収書の提示が必要な場合

  1. 市で診療報酬明細書(レセプト)の確認ができない場合
  2. 特定給付対象療養を受けた場合(例:指定難病、自立支援医療など)
  3. 無料低額診療事業を利用した場合

申請ごとに必要なもの(令和7年1月診療分以降)

国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)

令和7年1月診療分以降、高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)ができるようになりました。高額療養費の支給が見込まれる世帯には、案内通知を送付しますので窓口で簡素化の申請手続をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク