職場などの健康保険に加入したときの手続き
ページID:1015315 更新日 令和6年12月3日
手続き方法
オンラインでの手続き(ぴったりサービス)
マイナンバーカードを使って、マイナポータル内のぴったりサービスから国民健康保険の喪失手続きが可能です。次のものを準備して手続きしてください。
手続きができるのは、対象者本人または住民票上同一の世帯に属する人に限ります。
手元に準備するもの
- 手続きを行う人のマイナンバーカード(署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号が必要です。)
- マイナンバーカード対応スマートフォンまたはICカードリーダライタ付きパソコン
- 世帯主と対象者(喪失する人)全員のマイナンバー
- 職場などから発行された「令和6年12月1日までに発行された保険証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の画像データ(喪失する人全員分)
※ 春日市から発行された国民健康保険証または資格確認書については、春日市へ返還してください。ただし、紛失または破棄している場合は返還する必要はありません。
次のリンク先から手続きしてください。
郵送での手続き
次の書類を郵送してください。
- 本人確認書類のコピー
- 職場などから発行された「令和6年12月1日までに発行された保険証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー(喪失する人全員分)
- 春日市から発行された「国民健康保険証」または「資格確認書」
- 国民健康保険適用終了・変更届出書
※ 次の書類を使用してください。
窓口での手続き
次の書類を持参してください。
- 本人確認書類
- 職場などから発行された「令和6年12月1日までに発行された保険証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(喪失する人全員分)
- 春日市から発行された「国民健康保険証」または「資格確認書」
注意事項
- 市役所でデータまたは届出書を受理した月の翌月中旬までに、税額変更通知書を送付します。税額変更通知書が到着するまでの間に納期限が到来する納付書については、納期限どおりに支払ってください。
- まだ納付しなければならない税額がある場合には差額の納付書を、国保税の納め過ぎがある場合には還付のお知らせを送付します。
- 届出内容および書類に一部不備があった場合は、保険の加入状況確認のため、個人番号(マイナンバー)に紐付けられた情報を照会させていただく場合があります。
- 届出内容および書類に不備がある場合は、喪失手続きができないため、申請を取り消すことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク