非自発的失業者の国民健康保険税軽減
ページID:1015273 更新日 令和6年12月3日
倒産やリストラ、正当な理由のある自己都合退職(病気など)の理由により、失業(離職)した非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
軽減期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までです。
申請要件
- 離職時点で65歳未満であること
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること
(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当)
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
---|---|
特定理由離職者 | 23・33・34 |
※ 雇用保険の「特例受給資格者」と「高年齢受給資格者」は対象外です。
手続き方法
オンラインでの手続き(ぴったりサービス)
マイナンバーカードを使って、マイナポータル内のぴったりサービスから非自発的失業者の国民健康保険税軽減手続きが可能です。次のものを準備して手続きしてください。
- 申請者本人のマイナンバーカード及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
- マイナンバーカード対応スマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダライタ
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の画像データ(離職理由の欄に数字が記載されているもの)
次のリンク先から手続きしてください。
郵送での手続き
- 本人確認書類のコピー
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー
※ 交付を受ける手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせてください。 - 非自発的失業者の軽減申請書(特例対象被保険者等に係る申告書)
※ 次の書類を使用してください。
窓口での手続き
- 本人確認書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
注意事項
- 市役所でデータまたは届出書を受理した月の翌月中旬までに、税額変更通知書を送付します。税額変更通知書が到着するまでの間に納期限が到来する納付書については、納期限どおりに支払ってください。
- まだ納付しなければならない税額がある場合には差額の納付書を、国保税の納め過ぎがある場合には還付のお知らせを送付します。
- 届出内容および書類に一部不備がある場合は、個人番号(マイナンバー)に紐付けられた情報を照会する場合があります。
- 届出内容および書類に不備がある場合は、軽減手続きができないため、申請を取り消すことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク