療養費

ページ番号1000922  更新日 令和5年10月16日

療養費の支給

次の療養を受けた場合は、申請により基準の範囲内で療養費が支給されます。

  1. 緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示せずに保険診療を受け、費用の全額を支払った場合
  2. あんま・マッサージ・指圧師の施術
  3. はり・きゅうの施術(同一疾病に対する療養の給付との併用は不可)
  4. 海外での治療(治療目的での渡航によるものは除く)
  5. 治療用装具の費用

注意事項

  • あんま・マッサージ、はり・きゅうについては、疲労回復・慰安・疾病予防を目的とするものは保険適用外のため、全額自己負担となります。
  • 海外療養費について、詳しくはページ下部の「海外療養費制度について」を確認してください。

届け出に必要なもの

共通して必要なもの

  • マイナンバー記載に伴い必要になる書類
    ※ マイナンバー(個人番号)を記入する届出書や申請についてを参照してください。
  • 振込口座情報
  • 印鑑
  • 国民健康保険療養費支給申請書

申請内容ごとに必要なもの

療養費の申請内容ごとに必要なもの一覧表
申請内容 必要なもの
保険証を提示せず保険診療を受けたとき
  1. 診療報酬明細書
  2. 領収書(医療費の全額を負担したもの)
あんま・マッサージ・指圧師の施術
  1. 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
  2. 医師の同意書
  3. 領収書
  4. 往療内訳書(往療がある場合のみ)
はり・きゅうの施術
  1. 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  2. 医師の同意書
  3. 領収書
  4. 往療内訳書(往療がある場合のみ)
海外での診療(治療目的の渡航は除く)
  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 診療内容補足説明書
  4. 領収書
  5. パスポート
  6. 同意書

※ 日本語翻訳文も必要です。詳しくは次の「海外療養費制度」を確認してください。

治療用装具
  1. 治療用装具制作指示装着証明書
  2. 見積書
  3. 請求書
  4. 領収書

※ 靴型装具を申請する場合、写真の添付が必要です。

※ 申請書は春日市役所の窓口にもあります。また、領収書は原本が必要です(確認後、窓口で返却)。

海外療養費制度について

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク