療養費
ページ番号1000922 更新日 令和6年12月2日
療養費の支給
次の療養を受けた場合は、申請により基準の範囲内で療養費が支給されます。
- 緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示せずに保険診療を受け、費用の全額を支払った場合
- あんま・マッサージ・指圧師の施術
- はり・きゅうの施術(同一疾病に対する療養の給付との併用は不可)
- 海外での治療(治療目的での渡航によるものは除く)
- 治療用装具の費用
注意事項
- 療養費の申請については、起算日から2年で時効を迎えます。時効の起算日は治療費を実際支払った日の翌日とされており、時効の成立以降は給付を受けられなくなります。
- あんま・マッサージ、はり・きゅうについては、疲労回復・慰安・疾病予防を目的とするものは保険適用外のため、全額自己負担となります。
- 海外療養費について、詳しくはページ下部の「海外療養費制度について」を確認してください。
届け出に必要なもの
共通して必要なもの
- 本人確認書類
※ 国民健康保険の手続きに必要な本人確認書類を参照してください。 - 振込口座情報
- 国民健康保険療養費支給申請書
申請内容ごとに必要なもの
申請内容 | 必要なもの |
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保険診療を受けたときに全額自己負担した場合 |
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あんま・マッサージ・指圧師の施術 |
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はり・きゅうの施術 |
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海外での診療(治療目的の渡航は除く) |
※ 日本語翻訳文も必要です。詳しくは次の「海外療養費制度」を確認してください。 |
治療用装具 |
※ 靴型装具を申請する場合、写真の添付が必要です。 |
※ 申請書は春日市役所の窓口にもあります。また、領収書は原本が必要です(確認後、窓口で返却)。
海外療養費制度について
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海外療養費制度 (PDF 133.2KB)
海外療養費制度についてはこちらを参照してください。 -
【海外療養費】診療内容明細書(医科・歯科共通)・領収明細書(医科)・疾病分類表 (PDF 990.9KB)
現地医療機関に提出し、医師に記入を依頼してください。 -
【海外療養費】領収明細書(歯科) (PDF 64.7KB)
現地医療機関に提出し、医師に記入を依頼してください。 -
【海外療養費】診療内容補足説明書 (PDF 71.0KB)
補足が必要な場合、現地医療機関に提出し、医師に記入を依頼してください。 -
【海外療養費】四カ国語同意書 (PDF 165.9KB)
受診者本人が記入し、国保担当へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク