他人にけがをさせられたとき(第三者行為)

ページ番号1010645  更新日 令和6年6月21日

第三者行為とは

他人(第三者)にけがをさせられた場合(交通事故や他人の飼い犬に噛まれた場合など)、加入者の世帯主が市役所に届け出をすることで、国民健康保険(以下「国保」)の保険証を使って診療を受けることができます。

この場合、国保は、けがをさせた第三者に代わって医療費を一時的に立て替え、後日その第三者に過失割合相当額を請求することになりますので、必ず届け出を行ってください。

なお、すでに第三者から直接治療費を受け取っていたり、示談が成立していたりする場合は、けがをさせられた加入者の世帯主に医療費を負担してもらうことがありますので注意してください。

また、仕事中や通勤途中のけがについては、労働災害になるので国保で診療を受けることができません。

第三者行為の対象となる事例

  • 交通事故でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 他人の犬や猫に噛まれたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき

第三者行為の対象とならないもの

  • 業務中や通勤中のケガや病気(労災保険の対象)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

まずは連絡をお願いします

国民健康保険の保険証を使って診療を受ける場合、まずは電話などで連絡してください。

後日、できるだけ早く届出書類を提出してください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 以下の届出書類
  • 事故証明書(交通事故の場合)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の右下の称号記録簿の種別が「物件事故」の場合や、同乗者などで交通事故証明書に名前の記載がない場合)
  • 印鑑

様式一覧

※ 交通事故の場合は、この他に「交通事故証明書」が必要です。
交通事故証明書の右下の称号記録簿の種別が「物件事故」の場合や、同乗者などで交通事故証明書に名前の記載がない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を添えてください。

様式(傷害の場合)

(1)~(3)は共通です。

様式(他人の犬や猫に噛まれた場合)

(1)~(3)は共通です。

損害保険会社用届出書類

損害保険会社が対応している場合は、損害保険会社用の共通様式により届け出ることもできます。

示談をする前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を請求できなくなることがあります。

示談をするときは事前に連絡の上、国民健康保険が求償する治療費分を加害者が別に支払う旨の内容を示談書に盛り込むようにしてください。

負傷原因調査の協力について

医療機関からの請求書(診療報酬明細書)により「外傷性の疾病」が疑われる場合など、その負傷原因を確認するために調査を実施しています。これは負傷原因が交通事故など第三者行為の行為による負傷または業務上の負傷ではないかなどを確認するためのものです。

「負傷原因調査書」が届いた場合は協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
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