都市計画変更に係る原案の閲覧・縦覧と公聴会の開催について

ページID:1014962  更新日 令和8年7月3日

春日市では、将来にわたって持続可能な都市構造を実現するため、交通軸や交通拠点周辺における利便性の向上や都市機能の充実などを目的として、用途地域、高度地区、準防火地域、地区計画の変更を進めています。

各都市計画の原案を閲覧または縦覧することができます。

用途地域、高度地区、準防火地域については、希望する場合は公聴会で意見を述べることができます。

地区計画については、意見書を提出することができます。

変更する都市計画

  • 福岡広域都市計画用途地域の変更(春日市決定)
  • 福岡広域都市計画高度地区の変更(春日市決定)
  • 福岡広域都市計画準防火地域の変更(春日市決定)
  • 福岡広域都市計画西鉄春日原駅周辺地区地区計画の変更(春日市決定)

都市計画の変更に係る原案の閲覧などについて

都市計画法第16条第1項において、都市計画の案を作成しようとする場合には公聴会の開催などの住民の意見を反映させるために必要な措置を構ずるものとされており、用途地域、高度地区、準防火地域の変更に係る原案を閲覧し、原案について公聴会で意見を述べることができます。

公聴会で意見を述べることを希望する人は「公述申出書」を提出する必要があります。

原案や公聴会の開催予定日時などについては以下のとおりです。

変更する都市計画の原案

用途地域の変更

高度地区の変更

準防火地域の変更

閲覧期間

令和8年7月3日(金曜日)~令和8年7月17日(金曜日)

閲覧場所

春日市役所3階 都市計画課窓口

公述申出書提出期間

令和8年7月3日(金曜日)~令和8年7月17日(金曜日)

公聴会開催日時

令和8年7月24日(金曜日)午前10時~正午

※ 公述申出書の提出が無い場合は中止します。

公聴会開催場所

春日市役所4階 405会議室

様式

都市計画の変更に係る原案の縦覧について

変更する都市計画の原案

都市計画法第16条第2項および春日市地区街づくり条例第12条に基づき地区計画の原案を縦覧することができます。また、原案について意見があるときは、意見書を提出することができます。

西鉄春日原駅周辺地区地区計画の変更

縦覧期間

令和8年7月3日(金曜日)~令和8年7月17日(金曜日)

縦覧場所

春日市役所3階 都市計画課窓口

意見書提出期間

令和8年7月3日(金曜日)~令和8年7月24日(金曜日)

対象者

区域内の土地所有者または利害関係を有する者

利害関係を有する者とは、地区計画の区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名人を指します(都市計画法施行令第10条の4)。

様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク