都市計画法第53条許可

ページ番号1003264  更新日 令和5年12月7日

都市計画施設(都市計画道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定により、建築許可の申請が必要です。

許可条件

次の全ての条件を満たすこと。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造であること。
  3. 容易に移転または除却ができるもの。

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このページに関するお問い合わせ

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