ウォーカブル推進税制
ページID:1015607 更新日 令和7年10月8日
ウォーカブルなまちなかづくりに向けた税制特例
ウォーカブル推進税制とは
春日市では、西鉄春日原駅周辺地区およびJR博多南駅周辺地区において、官民連携による「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進しています。
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりには、官民連携によりそれぞれが持つ資源を活用しながら、さまざまな人が集う交流・滞在空間の創出に取り組むことが求められています。
春日市の都市再生整備計画で定めた滞在快適性等向上区域内で、市が実施する公共施設の整備事業と一体的に、土地所有者等が土地や家屋を「誰もが快適に利用できる公共空間」として整備(一体型滞在快適性等向上事業)した場合、整備が完了した翌年から5年間、固定資産税・都市計画税に係る課税標準額が2分の1となります。(整備の期限:令和8年3月31日まで)
滞在快適性等向上区域
西鉄春日原駅周辺地区
JR博多南駅周辺地区
一体型滞在快適性等向上事業
滞在快適性等向上区域内で市が実施する公共施設の整備または管理する事業に隣接または近接する土地において、市が行う公共施設の整備と一体となって交流・滞留空間を創出する事業のことです。
民地のオープンスペース化に係る事業
民地内の土地の全部または一部を、誰もが利用できるオープンスペースとして提供するために整備する事業
(例1)民地の一部を隣接する公道(歩道)と同一の舗装とし、歩行空間として整備
(例2)軒先に椅子・テーブルやベンチを設置して滞在空間として整備
(例3)駐車場を芝生広場化して憩いの空間として整備
建物低層部のオープン化に係る事業
既存建物(食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設など)の低層部の壁の過半について、次のことにより物理的・視覚的に開放性の高い状態に整備する事業。
- ガラスなどの透明な素材(内外から視認できるもの)とすること
- 開閉可能な構造とすること
- 位置を後退させること
低層部とは、その建物と一体的に活用されることで滞在の快適性などの向上が図られる道路、広場などの公共施設に接している階のことです。
税制特例措置について(固定資産税・都市計画税)
民地のオープンスペース化による軽減【土地・償却資産】
オープンスペース化した土地(広場・通路など)および、その上に設置された償却資産(ベンチ・芝生など)の課税標準額が最大で5年間、2分の1に軽減されます。
建物低層部のオープン化による軽減【家屋】
建物の低層部の階をオープン化した家屋(カフェ、休憩所など)について、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースの部分の課税標準額が最大で5年間、2分の1に軽減されます。
要件など
- 滞在快適性等向上区域内であること
- 市が整備する道路や広場などの公共施設と隣接または近接した位置で、公共施設と一体的に誰もが利用できるオープンスペースを整備することで滞在快適性の向上に資する事業(一体型快適性等向上事業)であること
- オープン化部分は、誰でも無償で自由に交流・滞在できること
- オープン化の工事を実施する前に、市に対して事業の内容を都市再生整備計画に追記する変更の提案をすること
- オープン化工事完了後から5年間、一体型快適性等向上事業の実施状況について市へ報告すること
※ 家屋の特例の対象は、既存の建物の改修により壁をオープン化したものに限られ、新築によるものや既にオープン化されているものは対象外となります。
提出書類等
提出書類などの詳細は、国土交通省ウェブサイトで「一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例の活用に関するガイドライン」を確認してください。
- 国土交通省ウェブサイト「一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例の活用に関するガイドライン」掲載ページ(外部リンク)
- 国土交通省 WALKABLE PORTAL(ウォーカブルポータルサイト)(外部リンク)
制度活用までの流れ
事業実施前
- 事業者が一体型滞在快適性等向上事業の実施を検討
- 市(都市計画課計画担当)と事前相談
- 市の関係所管(都市計画課計画担当と税務課資産税担当および財政課財政担当)が事前調整
- 市(都市計画課計画担当)に変更提案書の提出(都市再生整備計画に実施する事業を記載)
- 都市再生整備計画への一体型滞在快適性向上事業の記載・公表
- 事業者が一体型滞在快適性等向上事業を実施(整備の期限:令和8年3月31日まで)
事業実施後
- 市(都市計画課計画担当)に申請書類一式を提出
- 市の関係所管(都市計画課計画担当と税務課資産税担当)が最終調整(現地調査)
- 市(都市計画課計画担当)が税制特例適用申請書に捺印の上、事業者に交付
- 市(税務課資産税担当)に税制特例適用申請書(都市計画課計画担当が交付したもの)を提出
- 固定資産税・都市計画税の軽減(最初の5年間・課税標準額を2分の1)
- 事業者は市(都市計画課計画担当)に滞在快適性等向上事業の実施状況を報告(年に1回)
※ 申請した事業の用に供さなくなった場合には、速やかに市(都市計画課計画担当)に報告してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク