春日市開発行為等整備要綱
ページ番号1003263 更新日 令和4年7月22日
春日市は、均衡のとれたまちづくりの推進を図るため、「春日市開発行為等整備要綱」を定めています。
春日市内において春日市開発行為等整備要綱が適用される開発行為や建築行為を行う場合は、要綱に基づき届け出を行ってください。
届け出の際には、要綱と併せて、技術基準およびフローチャートを確認してください。
適用基準
この要綱は、予定建築物が次のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 開発等の区域の面積が1,000㎡以上のもの
- 共同住宅等の用に供する建築物で、住宅戸数が10戸を超えるもの
- 建築物の高さが10m以上のもの(専用住宅を除く)
※ 詳細については、要綱第3条(適用の範囲)を確認してください。
開発行為などの施行前に提出する申請書
事前協議書提出の14日前までに、開発などの区域内の見やすい場所に必要事項を記載した標識「予定建築物のお知らせ(様式第5号)」を設置し、速やかに標識設置報告書(様式第6号)を提出してください。
要綱第4条に基づき、開発行為等事前協議書(様式第1号)を提出してください。
注意事項
- 開発行為等事前協議書(様式第1号)の1枚目と2枚目を記載し、3枚目の添付書類一覧表を参考にA4のファイルに綴じて2部提出してください。
なお、都市計画法の開発行為に該当する場合は、福岡県様式の都市計画法第32条協議関係様式に記入し、上の図書と併せて提出してください。 - 要綱第5条に基づく周辺住民などへの事前説明報告書(様式第3号)も添付してください。
- 開発行為等事前協議に関する業務を代理人に委任して行う場合は、その委任する業務内容を記した委任状(任意様式で押印したもの)も添えて提出してください。
開発行為などの完了時の申請書
要綱第9条に基づき、開発行為などが完了したときは工事完了届出書(様式第8号)を提出して、完了検査を受けてください。
開発行為などで所有権の移転が伴う時の申請書
要綱第30条に規定しているとおり、都市計画法上の開発行為で道路等公共施設の帰属がある場合には、福岡県への完了届のときに、関連図書を添えた公共施設等引継書(様式第12号)を春日市へ2部提出してください。
またその際には、帰属する公共物に応じて公共施設等引継調書(様式第13号)の各様式に記入し、公共施設等引継書(様式第12号)に添えて提出してください。
春日市開発行為等整備要綱フローチャート
1.事前調査 (申請者→都市計画課)
春日市都市計画課で整備要綱協議のための打合わせ(要綱などの説明、協議先の指示)を行うこと。
2.関係自治会の代表者(自治会長)への計画概要の説明及び周辺住民などへの説明の打ち合わせ(第5条) (申請者→自治会長)
建築計画などについて、関係自治会の代表者に説明を行い、周辺住民などへの説明のための対象範囲、実施方法および説明内容などについて打合せを行うこと。
3.周辺住民などへの事前説明の実施(第5条) (申請者→周辺住民など)
周辺住民などに対し、計画概要(日影、電波障害など)について説明し、十分に理解を得ること。
説明後は、事前説明報告書(様式第3号)を作成し、必要に応じて地元と工事協定などを結ぶこと。
※ 個別説明の中で説明会の要望があれば、自治会長と協議の上、説明会を開催してください。
※ 事前協議完了後であっても、説明を求められた際は対応してください。
4.消防・上水道などの公共施設などに関する協議 (申請者→関係団体)
消防、上水道などについては、個別に協議を行うこと。
- 消防:春日・大野城・那珂川消防組合
- 上水道:春日那珂川水道企業団
5.標識設置 (申請者→市役所)
開発などの区域内の見やすい場所に必要事項を記載した標識(様式第5号)を設置すること。
標識設置後は、速やかに(事前協議書提出の14日前までに)標識設置報告書(様式第6号)を提出すること。
6.開発行為等事前協議書の提出 (申請者→市役所)
開発行為等事前協議書(様式第1号)及び関係図面一式を2部提出すること(A4サイズのフラットファイルに綴じること)。
このとき事前説明報告書(様式第3号)を添付すること。
7.各課意見調整・協議 (申請者←→市担当課)
都市計画課にて、関係各課の意見を集約する(約14日)。意見集約後、必要に応じて、関係各課と協議を行うこと。
8.事前協議済通知書及び協定書締結 (申請者←→市役所)
各課協議完了確認後、事前協議済通知書(様式第7号)を発行する。また、必要に応じて協定書を締結するものとする。
9.建築確認申請・工事着手
那珂県土整備事務所若しくは一般財団法人福岡県建築住宅センターに建築確認申請を行う場合のみ、市で副申を行う。(民間の指定確認検査機関へ提出する場合は、市を経由する必要はない。)
※ 工事期間中は、安全管理など十分に注意を払ってください。
10.完了届の提出 (申請者→市役所)
工事完了後、速やかに工事完了届出書(様式第8号)を提出すること。
11.完了検査の実施 (市役所→申請者)
検査を実施し、協議事項などに適合していると認めたときは、工事完了検査済通知書(様式第9号)を発行する。
12.公共施設など引継書の提出 (申請者→市役所)
公共施設などについて引継ぎがある場合には、土地の登記事項証明書、登記承諾書および印鑑証明書など必要書類を添付の上、公共施設等引継書(様式第12号、第13号)を提出すること。
※ その他協議の内容に応じ、フローチャートに記載されていない事項が生じる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
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