高度地区

ページ番号1003255  更新日 令和6年4月1日

高度地区とは

高度地区とは、市街地の環境の保全あるいは土地の利用の増進を図るため、用途地域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。

春日市は、この最高限度の規制として、次のリンク先のとおり5種類の高度地区を指定しています。

なお、現在指定している5種類の高度地区のうち、「第一種15メートル高度地区」「第一種20メートル高度地区」「絶対20メートル高度地区」については、平成11年3月の「福岡都市計画高度地区の変更(春日市決定)(平成11年3月11日告示)」の際に新しく導入した高度地区です。

高度地区指定地域

高度地区を指定している地域は、次のリンク先で確認ができます。

高度地区の規制を適用しない建築物(例外許可制度)

一定の条件を満たした建築物で、市長が周囲の環境上支障がない、または土地利用上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度地区としての建築物の高さの最高限度の規制は適用されません。詳しくは、次のリンク先を見てください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク