地区計画

ページ番号1003258  更新日 令和元年11月15日

地区計画とは

地区計画とは、昭和55年の「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」によって創設された都市計画であり、「地区の特性にふさわしい良好な環境を一体的に整備し保全するための計画」です。地区計画は、居住環境の改善を図り、良好な住宅地や市街地を形成するよう誘導する必要がある場合などに、ある一定のまとまりを持った地区を対象として策定します。

春日市で「地区計画」を定めている地区

春日市は、地区の特性に応じて、次の9地区で地区計画を定めています。

春日市の地区計画の一覧(令和元年9月17日現在)
名称 位置 都市計画決定告示年月日(最終変更告示年月日)
上白水近隣商業地区 上白水3丁目、4丁目の一部、白水ヶ丘4丁目の一部

平成4年12月21日(平成23年9月30日)

惣利・春日沿道地区 惣利5丁目、6丁目の一部、春日6丁目、9丁目、10丁目の一部 平成4年12月21日(平成8年4月1日)
春日ショッピングセンター地区 春日5丁目の一部 平成4年12月21日
文化・スポーツセンター地区 大谷6丁目の一部 平成4年12月21日(令和元年9月17日)
衛生施設整備地区 春日公園6丁目の一部、平田台1丁目の一部 平成5年3月1日(平成19年1月1日)
紅葉ヶ丘西地区 紅葉ヶ丘西1丁目~7丁目 平成8年12月25日
平田台地区 平田台1丁目、3丁目、4丁目、6丁目の一部 平成13年10月15日(平成19年1月1日)
桜ヶ丘地区 桜ケ丘1丁目~8丁目 平成16年11月15日(平成29年10月27日)
南部白水地区 大字上白水、大字下白水および星見ヶ丘1丁目〜6丁目 平成17年2月24日(令和元年9月17日)

上白水近隣商業地区

惣利・春日沿道地区

春日ショッピングセンター地区

文化・スポーツセンター地区

令和元年9月17日付けの文化・スポーツセンター地区地区計画の区域の変更に伴い、周辺地域との整合を図るため、用途地域および高度地区を変更しました。

衛生施設整備地区

紅葉ヶ丘西地区

平田台地区

桜ヶ丘地区

南部白水地区

地区計画の区域内で建築物を建てる場合

地区計画は、地区の目標像などを示した「区域の整備、開発及び保全の方針」と建築物を建てる際のルール等を具体的に定めた「地区整備計画」の主に2つから構成されています。

「地区整備計画」が定められている地区計画の区域内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市長に届出が必要になります。

「地区整備計画」の内容を制限として条例で規定している地区

  • 上白水近隣商業地区地区計画(上白水3・4丁目、白水ヶ丘4丁目)
  • 惣利・春日沿道地区地区計画(惣利5・6丁目、春日6・9・10丁目)
  • 春日ショッピングセンター地区地区計画(春日5丁目地内)
  • 紅葉ヶ丘西地区地区計画(紅葉ヶ丘西1丁目~7丁目)
  • 平田台地区地区計画(平田台1・3・4・6丁目)
  • 桜ヶ丘地区地区計画(桜ヶ丘1丁目~8丁目)
  • 南部白水地区地区計画(大字上白水、大字下白水および星見ヶ丘1丁目〜6丁目)

※ 地区整備計画:地区計画区域の全域または一部について、地区計画の方針に従って、道路、公園、広場などの配置や建築物に関する制限などを詳細に定めたものであり、地区の土地所有者などに対して法的拘束力を持ちます。

ダウンロード

建築・開発行為時の届出書及び変更届出書

注意事項

  1. 建築行為や開発行為などを行う場合には、工事着手の30日前までに市長への届出を行ってください。また、届出後にその届出事項に変更が生じた場合には、当該事項の変更に係る工事着手の30日前までに市長へ変更の届出を行ってください。
  2. 届出書の備考に記載要領を載せていますので、よく読んでください。
  3. 届出書は、地区整備計画の内容と照合できる図書を添えて2部提出してください。
  4. 届出書に添付する図書として、「付近見取図、配置図、平面図、立面図、求積図」が必要ですが、地区によっては条例で規定している制限が異なるため、別に参考図書が必要となることもあります。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
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