盛土規制法

ページID:1017110  更新日 令和8年2月27日

盛土規制法に基づく規制区域内で、一定規模以上の宅地造成などを行う場合には、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。

規制区域について

春日市は市域全域が宅地造成等工事規制区域となっています。

規制区域図などの詳細については、福岡県のウェブサイトで確認してください。

盛土規制法の規制対象について

盛土規制法の規制対象となる宅地造成などについては、福岡県のウェブサイトで確認してください。

許可申請手続き

宅地造成などを行う場合、福岡県の許可を受ける必要がありますが、許可申請の受け付けは春日市都市計画課で行います。許可申請書と添付書類を春日市に提出してください。

手続きの詳細や提出書類の様式、必要となる添付書類などは福岡県のウェブサイトで確認してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
都市計画課 計画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク