令和6年度財務監査(定期監査)に関する措置状況報告(地域共生部)

ページID:1015765  更新日 令和7年4月11日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和6年度財務監査(定期監査)の結果(令和7年3月3日付け春監公表第6号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および第4項の規定により当該措置の内容を公表する。

措置の内容

1 福祉支援課(地域福祉担当)

監査の結果

措置の内容

 令和5年度原爆被害者の福祉増進事業に係る補助金(128,000円)の交付決定に関する起案文書について、部長の決裁が行われていない。10万円を超え50万円以下の負担金、補助および交付金に係る支出負担行為は、部長の専決事項である。

 決裁を課長が行っていることは、指摘のとおりでした。原因は、決裁区分の確認が不十分であることでした。今後、決裁漏れなどが無いよう決裁区分の確認を確実に行います。

2 福祉支援課(障がい福祉担当)

監査の結果

措置の内容

 令和5年度福岡県心身障がい者扶養共済制度掛金補助の承認申請に係る起案文書について、部長の決裁が行われていない。市が国県などに行う一般的な申請に関することは、部長の専決事項である。

 春日市事務決裁規程の確認を怠っていたために生じた事案であるため、今後の過ちを未然に防ぐことを目的に、令和7年3月25日実施の担当内ミーティング内で春日市事務決裁規程の再度の確認を実施します。

3 高齢課(指定指導担当)

監査の結果

措置の内容

 令和6年2月分の事後払旅費(合計1,900円、3名分)の支給がなされていない。

 令和7年3月に、旅費が支給されていない3名分の支給を行いました。今後は、根拠法令など(財務会計事務の手引きなど)に基づき適正に処理し、旅費の支出(支給)の漏れが無いよう十分な確認を行っていきます。

4 高齢課(高齢者支援担当)

監査の結果

措置の内容

 令和6年3月26日にレターパックライトを740円分購入しているが、郵便切手等受払簿に記載されていない。

 令和6年3月26日購入のレターパックライト2枚について、郵便切手等受払簿に記載がなかったことを確認し、速やかに郵便切手等受払簿へ記載しました。

 今後、郵便切手等受払簿への記載を失念することがないよう、在庫管理を徹底します。

5 保護課(保護担当)

監査の結果

措置の内容

 生活保護システム改修業務(8,373,750円)の委託契約の締結に係る起案文書について、副市長の決裁が行われていない。400万円を超える委託料に係る支出負担行為は、副市長の専決事項である。

 

 契約の締結に係る起案文書において、決裁権者である副市長の決裁が行われていないことについては、指摘のとおりでした。原因は、決裁区分の確認が不十分であることでした。起案文書についてはその後、副市長決裁を受けました。

 今後、決裁漏れなどを防ぐために、契約締結に係る事務を行う際は、決裁区分の確認を必ず行うよう運用を変更すると共に、監督職による決裁区分の確認を確実に行います。

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