例月支出命令書等監査結果報告書(令和6年4月支払分)

ページID:1014721  更新日 令和6年12月20日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき例月支出命令書等監査を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を次のとおり報告します。

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項および第4項の規定による財務監査

2 監査の対象

(1) 所管

全所管(学校を含む。)

(2) 内容

  • 令和6年4月支払分の支出命令書および支出負担行為兼支出命令書
  • 令和6年4月処理分の精算書、戻出命令書、戻入命令書など
  • 令和6年4月処理分の収入伝票、支払伝票、振替伝票(いずれも下水道事業会計に係るもの)

 ※ 令和5年度予算分および令和6年度予算分のいずれも対象とします。

 ※ 支出負担行為のみ行うものは対象としません。

3 監査の着眼点

  • 支出命令書などの内容は、法令に適合したものになっているか(合規性)。
  • 支出命令書などに係る事務処理は、正確に行われているか(正確性)。

4 監査の主な実施内容

  • 会計課が保管している支出命令書などの内容の確認
  • 支出命令書などと証憑(請求書など)との突合
  • 財務会計システム抽出データを用いた遅延利息、誤振り込み、未精算費用などの有無の確認
  • 関係職員への質問、事情聴取

5 監査の実施場所および日程

  • 実施場所 春日市役所監査委員事務局執務室
  • 日程 令和6年5月1日~令和6年6月12日

6 監査の結果

春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して監査した結果、支出命令書などに関する事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。

(1) 協働推進部地域づくり課(協働推進担当)〔令和5年度予算分〕

春日原公民館駐車場改修工事代金(1,293,600円)の支払について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「法」という。)の規定により、5日間の支払遅延が生じており、400円の遅延利息が発生している。

担当所管においては、工事代金の支払請求を受けた当日に支払手続を行い、支払日として会計課締切り(支払日の5日前)に間に合う定例支払日を指定していた。

しかしながら、当該工事代金の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていなかったため(請書は徴取済み)、法の規定により支払請求を受けた日から15日以内の日を定めたものとみなされる。

よって、前述のとおり支払遅延が生じたものである。

請求書を受領したときは、同法の適用がある支払か、いつまでに支払えば支払遅延が生じないのかについて確認した上で、必要に応じて振込依頼書(単票)を使用し、支払遅延とならない日を指定して支払手続を行う必要がある。

  • 支払請求を受けた日 令和6年3月22日
  • 支出命令日(決裁日) 令和6年3月22日
  • 同法に規定する支払時期 令和6年4月5日
  • 支払日(定例支払日) 令和6年4月10日

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