例月支出命令書等監査に関する措置状況報告(令和6年12月支払分)

ページID:1015695  更新日 令和7年3月17日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和6年12月支払分に係る例月支出命令書等監査の結果(令和7年1月28日付け春監公表第4号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および第4項の規定により当該措置の内容を公表する。

措置の内容

1 教育部学校教育課(白水小学校)

監査の結果

措置の内容

 消耗品費の支払において、債権者の店舗名を取り違え、請求書で指定された口座とは別の口座に振り込んでいる。

 

【学校教育課】

 当該内容については、1月30日付け文書で学校に指導しました。また、今後このような誤りが生じることがないよう全小中学校に注意喚起をするとともに、部内、および課内で情報を共有してまいります。

【白水小学校】

 債権者の本部から春日市役所へ連絡があり、別の口座に振り込んでいたことが判明しました。

 1月14日(火曜日)A店(誤振込に係る店舗)に状況を説明して、今回は本部での事務処理で修正したことを確認していただきました。本部での事務処理以外の手続きは必要ないことを確認しました。

 1月17日(金曜日)B店(消耗品を購入した店舗)に連絡し、事情を説明をして、B店もA店と同様に本部の事務処理のみで問題ないことを確認しました。

 今後は、財務会計システムにおける支出処理において、債権者に店名がある場合には、債権者の選択に誤りがないか、また振込口座に誤りがないか確実に確認することを徹底します。

2 会計課(会計担当)

監査の結果

措置の内容

 消耗品費の支払において、債権者の店舗名を取り違え、請求書で指定された口座とは別の口座に振り込んでいる。

 

 指摘のとおりであることを確認しました。

 債権者に店舗名がある場合は、所管が債権者の選択を間違えていないか確実に確認を行います。

 

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