例月支出命令書等監査結果報告書(令和6年7月支払分)
ページID:1015033 更新日 令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき例月支出命令書等監査を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を次のとおり報告します。
1 監査の種類
地方自治法第199条第1項および第4項の規定による財務監査
2 監査の対象
(1) 所管
全所管(学校を含む。)
(2) 内容
- 令和6年7月支払分の支出命令書および支出負担行為兼支出命令書
- 令和6年7月処理分の精算書、戻出命令書、戻入命令書など
- 令和6年7月処理分の収入伝票、支払伝票、振替伝票(いずれも下水道事業会計に係るもの)
※ 支出負担行為のみ行うものは対象としません。
3 監査の着眼点
- 支出命令書などの内容は、法令に適合したものになっているか(合規性)。
- 支出命令書などに係る事務処理は、正確に行われているか(正確性)。
4 監査の主な実施内容
- 会計課が保管している支出命令書などの内容の確認
- 支出命令書などと証憑(請求書など)との突合
- 財務会計システム抽出データを用いた遅延利息、誤振り込み、未精算費用などの有無の確認
- 関係職員への質問、事情聴取
5 監査の実施場所および日程
- 実施場所 春日市役所監査委員事務局執務室
- 日程 令和6年8月1日~令和6年8月26日
6 監査の結果
春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して監査した結果、支出命令書などに関する事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。
(1) 協働推進部文化財課(整備活用担当)
中白水遺跡18次調査基準点測量業務委託料(341,000円)の支払いについて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)の規定により、5日間の支払遅延が生じており、100円の遅延利息が発生している。
当該委託料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていなかったため(請書は徴取済み)、遅延防止法の規定により支払請求を受けた日から15日以内の日を定めたものとみなされる。
- 支払請求を受けた日 令和6年7月3日
- 支出命令日 令和6年7月3日
- 遅延防止法に規定する支払時期 令和6年7月17日
- 支払日 令和6年7月22日
(2) 教育部学校教育課(春日南中学校)
オールアルミ式台(222,200円)の支払について、遅延防止法の規定により、30日間の支払遅延が生じており、400円の遅延利息が発生している。
当該委託料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていなかったため(請書は徴取済み)、遅延防止法の規定により支払請求を受けた日から15日以内の日を定めたものとみなされる。
- 支払請求を受けた日 令和6年5月27日
- 遅延防止法に規定する支払時期 令和6年6月10日
- 支出命令日 令和6年6月27日
- 支払日(定例支払日) 令和6年7月10日
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