令和6年度財務監査(定期監査)結果報告書(地域共生部)
ページID:1015694 更新日 令和7年3月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき財務監査(定期監査)を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。
1 監査基準への準拠
本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
2 監査の対象
(1) 所管
地域共生部(福祉支援課、人権男女共同参画課、高齢課、健康課、保護課)
(2) 内容
令和5年度(出納整理期間を含む。)における財務に関する事務の執行
3 監査の着眼点
監査の対象に係る事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか。
4 監査の主な実施内容
- 監査対象所管から提出された調書の確認
- 釣銭等現金保管残高確認書、予算流用・充用調書など
- 監査対象所管から提出された事績の確認
- 調定・収入伝票、支出負担行為書、業務委託、工事・修繕、補助金交付などの財務事務に関する起案文書、契約書など
- 財務会計システムの記録などの確認
- 関係職員への質問、事情聴取
5 監査の実施場所および日程(期間)
- 実施場所
- 監査委員事務局執務室
- 日程(期間)
- 令和6年12月21日から令和7年2月27日まで
6 監査の結果
監査の対象となった事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。
(1) 福祉支援課(地域福祉担当)
令和5年度原爆被害者の福祉増進事業に係る補助金(128,000円)の交付決定に関する起案文書について、部長の決裁が行われていない。10万円を超え50万円以下の負担金、補助および交付金に係る支出負担行為は、部長の専決事項である。
(2) 福祉支援課(障がい福祉担当)
令和5年度福岡県心身障がい者扶養共済制度掛金補助の承認申請に係る起案文書について、部長の決裁が行われていない。市が国県などに行う一般的な申請に関することは、部長の専決事項である。
(3) 高齢課(指定指導担当)
令和6年2月分の事後払旅費(合計1,900円、3名分)の支給がなされていない。
(4) 高齢課(高齢者支援担当)
令和6年3月26日にレターパックライトを740円分購入しているが、郵便切手等受払簿に記載されていない。
(5) 保護課(保護担当)
生活保護システム改修業務(8,373,750円)の委託契約の締結に係る起案文書について、副市長の決裁が行われていない。400万円を超える委託料に係る支出負担行為は、副市長の専決事項である。
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