例月支出命令書等監査に関する措置状況報告(令和6年4月支払分)
ページID:1014828 更新日 令和6年7月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和6年4月支払分に係る例月支出命令書等監査の結果(令和6年6月13日付け春監公表第7号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、地方自治法第199条第14項および春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および第4項の規定により当該措置の内容を公表します。
措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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春日原公民館駐車場改修工事代金(1,293,600円)の支払について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「法」という。)の規定により、5日間の支払遅延が生じており、400円の遅延利息が発生している。 担当所管においては、工事代金の支払請求を受けた当日に支払手続を行い、支払日として会計課締切り(支払日の5日前)に間に合う定例支払日を指定していた。 しかしながら、当該工事代金の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていなかったため(請書は徴取済み)、法の規定により支払請求を受けた日から15日以内の日を定めたものとみなされる。 よって、前述のとおり支払遅延が生じたものである。 請求書を受領したときは、同法の適用がある支払か、いつまでに支払えば支払遅延が生じないのかについて確認した上で、必要に応じて振込依頼書(単票)を使用し、支払遅延とならない日を指定して支払手続を行う必要がある。 ア 支払請求を受けた日 令和6年3月22日 イ 支出命令日(決裁日) 令和6年3月22日 ウ 同法に規定する支払時期 令和6年4月5日 エ 支払日(定例支払日) 令和6年4月10日 |
遅延利息については、速やかに支払対応を行う。 支払処理の際、定例支払日までの期間を確認し、支払遅延が生じる可能性がある場合は手計算による確認を行う。必要に応じて振込依頼書(単票)を使用して支払遅延とならない日を指定して支払手続を行う。
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