令和6年度財務監査(定期監査)結果報告書(協働推進部・農業委員会事務局)
ページID:1015654 更新日 令和7年3月5日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき財務監査(定期監査)を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。
1 監査基準への準拠
本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
2 監査の対象
(1) 所管
協働推進部(地域づくり課、環境課、文化スポーツ課、文化財課)
(2) 内容
令和5年度(出納整理期間を含む。)における財務に関する事務の執行
3 監査の着眼点
監査の対象に係る事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか。
4 監査の主な実施内容
- 監査対象所管から提出された調書の確認
- 釣銭等現金保管残高確認書、予算流用・充用調書など
- 監査対象所管から提出された事績の確認
- 調定・収入伝票、支出負担行為書、業務委託、工事・修繕、補助金交付などの財務事務に関する起案文書、契約書など
- 財務会計システムの記録などの確認
- 所管課において請負契約の成果物の確認(実査)
- 関係職員への質問、事情聴取
5 監査の実施場所および日程(期間)
(1) 実施場所
監査委員事務局執務室
(2) 日程(期間)
令和6年11月21日~令和7年2月20日
6 監査の結果
監査の対象となった事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。
(1) 文化スポーツ課(スポーツ担当)
- 令和5年度スポーツフェスタ・ふくおか「第66回福岡県民スポーツ大会」関連業務(委託料4,588,996円)の実施および委託契約の締結に係る起案文書について、副市長の決裁が行われていない。400万円を超える委託料に係る支出負担行為は、副市長の専決事項である。
- 春日西多目的広場公園の看板設置費用を確保するため行われた予算の修正について、当該予算の修正は予算編成上財政課長の審査を経ていない新たな経費に充当しようとするものであるが、事前の起案文書による財政課長の合議、決裁後の会計管理者への通知が行われていない。
(2) 文化財課(整備活用担当)
- 令和5年12月14日に特定封筒(レターパックライト)を2,220円(370円×6枚)分購入しているが、当該事項を記載した郵便切手等受払簿が見当たらない。
- 史跡須玖岡本遺跡における確認調査(須玖岡本遺跡岡本地区28次調査)の実施に係る起案文書について、部長の決裁が行われていない。当該調査においては重機に係る使用料および賃借料(1,117,600円)の支出負担行為が予定されているが、100万円を超える使用料および賃借料に係る支出負担行為は部長の専決事項である。
7 意見
今回監査を行ったものの中に、行政財産使用料の算定事務があった。行政財産使用料の算定は各行政財産(土地や建物など)の使用許可の状況に応じて当該行政財産の所管課が行っているが、その算定過程で行う端数処理の方法などによっては算定額に相違を生じることがある。各所管課が統一的な基準によって正確に行政財産使用料を算定できるよう、また行政財産使用料の算定事務を初めて担当する職員であっても効率的に行うことができるよう、市長部局において、行政財産使用料の算定に係る全庁的なマニュアルの作成を検討されたい。
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