例月支出命令書等監査に関する措置状況報告(令和6年7月支払分)
ページID:1015162 更新日 令和6年10月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和6年7月支払分に係る例月支出命令書等監査の結果(令和6年8月27日付け春監公表第11号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、地方自治法第199条第14項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および第4項の規定により当該措置の内容を公表します。
措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
---|---|
中白水遺跡18次調査基準点測量業務委託料(341,000円)の支払について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)の規定により、5日間の支払遅延が生じており、100円の遅延利息が発生している。 当該委託料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていなかったため(請書は徴取済み)、遅延防止法の規定により支払請求を受けた日から15日以内の日を定めたものとみなされる。 ア 支払請求を受けた日 令和6年7月3日 イ 支出命令日 令和6年7月3日 ウ 遅延防止法に規定する支払時期 令和6年7月17日 エ 支払日 令和6年7月22日 |
遅延損害金について、受注者(代表者)に支払いの申し出を行ったところ、辞退の申し出があったため、債権放棄確認書を提出いただく予定です。 また、再発防止策として、支払締切日を速やかに確認できるようスケジュール登録し、起票者および決裁者がともに注意するよう体制を整えました。 |
監査の結果 |
措置の内容 |
---|---|
オールアルミ式台(222,200円)の支払について、遅延防止法の規定により、30日間の支払遅延が生じており、400円の遅延利息が発生している。 当該委託料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていなかったため(請書は徴取済み)、遅延防止法の規定により支払請求を受けた日から15日以内の日を定めたものとみなされる。 ア 支払請求を受けた日 令和6年5月27日 イ 遅延防止法に規定する支払時期 令和6年6月10日 ウ 支出命令日 令和6年6月27日 エ 支払日(定例支払日) 令和6年7月10日 |
【学校教育課】 当該内容については、8月30日付け文書で学校に指導しました。また、今後このような誤りが生じることがないよう全小中学校に注意喚起をするとともに、部内、および課内で情報を共有してまいります。 【春日南中学校】 遅延損害金について、受注者に支払いの申し出を行ったところ、辞退の申し出がありました。 支払遅延の主な原因は、大規模改修に伴う頻繁な協議があったことおよび事務職員が令和6年度から共同学校事務室長になったことなどがあげられます。 今後は、遅延利息の発生可能性に関わらず、請求書を受領後速やかに財務会計システムに入力し、学校内での決裁が速やかに行われるよう、関係職員や市教委と連携し再発防止を徹底します。 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局 監査担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1138
ファクス:092-584-1142
監査委員事務局 監査担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク