令和6年度財務監査(定期監査)結果報告書(教育部)

ページID:1015421  更新日 令和7年1月20日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき財務監査(定期監査)を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。

1 監査基準への準拠

本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

2 監査の対象

(1) 所管

教育部(教育総務課、学校教育課、地域教育課)

(2) 内容

令和5年度(出納整理期間を含む。)における財務に関する事務の執行

3 監査の着眼点

監査の対象に係る事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか。

4 監査の主な実施内容

  • 監査対象所管から提出された調書の確認
    • 釣銭等現金保管残高確認書、予算流用・充用調書など
  • 監査対象所管から提出された事績の確認
    • 調定・収入伝票、支出負担行為書、業務委託、工事・修繕、補助金交付などの財務事務に関する起案文書、契約書など
  • 財務会計システムの記録などの確認
  • 関係職員への質問、事情聴取

5 監査の実施場所および日程(期間)

  • 実施場所
    • 監査委員事務局執務室
  • 日程(期間)
    • 令和6年10月22日~令和6年12月25日

6 監査の結果

監査の対象となった事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。

(1) 教育総務課(教育総務担当)

  • 腸内細菌検査業務に係る委託契約書について、添付の仕様書には検査の対象者および検査件数は別表のとおりとする旨が定められているが、当該別表がとじられていない。
  • 補助金の額の確定に係る決裁は当該補助金の交付決定に係る決裁権者が行う必要があるが、次に掲げる補助金の額の確定に係る決裁を交付決定時の決裁権者である副市長ではなく、課長が行っている。
    • 学校給食費食材費高騰に係る補助金(令和5年4月から令和6年2月まで)
    • 学校給食費食材費高騰に係る補助金(令和6年3月分)

(2) 学校教育課(学校教育担当)

春日北中学校教育相談員の休日勤務の事務処理について、令和5年11月3日(金曜日)の休日に勤務を命じ、翌週6日(月曜日)の勤務を免じる内容の「週休日の振替及び割振り変更表」が作成されているが、11月3日は週休日ではなく休日(国民の祝日)であるため、週休日の振替ではなく、代休日の指定による事務処理を行う必要がある。

また、当該休日に勤務を行っても1週間の正規の勤務時間(38時間45分)を超えることはないため振替手当(1週間の正規の勤務時間を超えて行った勤務に係る時間外勤務手当)は生じないが、当該手当の支給を行っている。

(3) 学校教育課(春日東小学校)

令和5年5月16日にレターパックライトを7,400円分(370円×20枚)購入しているが、郵便切手等受払簿には7,030円(370円×19枚)と記載されており、金額が一致していない。

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