令和6年度財務監査(定期監査)に関する措置状況報告(教育部)

ページID:1015526  更新日 令和7年1月30日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき 令和6年度財務監査(定期監査)の結果(令和7年1月6日付け春監公表第1号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および第4項の規定により当該措置の内容を公表する。

措置の内容

1 教育総務課(教育総務担当)

監査の結果

措置の内容

ア 腸内細菌検査業務に係る委託契約書について、添付の仕様書には検査の対象者および検査件数は別表のとおりとする旨が定められているが、当該別表がとじられていない。

ア 別表がとじられていないことを確認しました。原因は、確認不足によるものです。今後、別表のとじ漏れなどが無いよう契約書作成時の確認を確実に行います。

イ 補助金の額の確定に係る決裁は当該補助金の交付決定に係る決裁権者が行う必要があるが、次に掲げる補助金の額の確定に係る決裁を交付決定時の決裁権者である副市長ではなく、課長が行っている。

(ア)学校給食費食材費高騰に係る補助金(令和5年4月から令和6年2月まで)

(イ)学校給食費食材費高騰に係る補助金(令和6年3月分)

イ 決裁を課長が行っていることは、指摘のとおりでした。原因は、決裁区分の確認が不十分であることでした。今後、決裁漏れなどが無いよう監督職による決裁区分の確認を確実に行います。

 

2 学校教育課(学校教育担当)

監査の結果

措置の内容

 春日北中学校教育相談員の休日勤務の事務処理について、令和5年11月3日(金曜日)の休日に勤務を命じ、翌週6日(月曜日)の勤務を免じる内容の「週休日の振替及び割振り変更表」が作成されているが、11月3日は週休日ではなく休日(国民の祝日)であるため、週休日の振替ではなく、代休日の指定による事務処理を行う必要がある。

 また、当該休日に勤務を行っても1週間の正規の勤務時間(38時間45分)を超えることはないため振替手当(1週間の正規の勤務時間を超えて行った勤務に係る時間外勤務手当)は生じないが、当該手当の支給を行っている。

 指摘事項について状況を確認し、「春日市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条、第10条」「春日市職員の給与に関する条例第17条第3項、第18条」を再確認しました。その上で、該当の教育相談員に振替手当の誤支給について説明し、謝罪しました。返還の手続きを行っています。再びこのような誤りがないよう、今後、支給に際しては、管理監督職の確認を徹底するものとします。

3 学校教育課(春日東小学校)

監査の結果

措置の内容

 令和5年5月16日にレターパックライトを7,400円分(370円×20枚)購入しているが、郵便切手等受払簿には7,030円(370円×19枚)と記載されており、金額が一致していない。

 今回指摘を受けた事案は、令和5年5月16日にレターパックライトを購入した直後に、その1枚を二日市東小学校に送付した際に、郵便切手等受払簿に記載することを失念したことによるものです。令和6年度以降の郵便切手等受払簿は、毎月の受払簿の計に整合性があることおよび残枚数と一致することの確認を徹底し作成をするよう、全小中学校および部内で共有すると共に再発防止に努めます。

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