例月支出命令書等監査結果報告書(令和6年8月支払分)
ページID:1015141 更新日 令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき例月支出命令書等監査を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。
1 監査の種類
地方自治法第199条第1項および第4項の規定による財務監査
2 監査の対象
(1) 所管
全所管(学校を含む。)
(2) 内容
- 令和6年8月支払分の支出命令書および支出負担行為兼支出命令書
- 令和6年8月処理分の精算書、戻出命令書、戻入命令書など
- 令和6年8月処理分の収入伝票、支払伝票、振替伝票(いずれも下水道事業会計に係るもの)
※ 支出負担行為のみ行うものは対象としません。
3 監査の着眼点
- 支出命令書などの内容は、法令に適合したものになっているか(合規性)。
- 支出命令書などに係る事務処理は、正確に行われているか(正確性)。
4 監査の主な実施内容
- 会計課が保管している支出命令書などの内容の確認
- 支出命令書などと証憑(請求書等)との突合
- 財務会計システム抽出データを用いた遅延利息、誤振り込み、未精算費用などの有無の確認
- 関係職員への質問、事情聴取
5 監査の実施場所および日程
- 実施場所 春日市役所監査委員事務局執務室
- 日程 令和6年9月1日~令和6年9月27日
6 監査の結果
春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して監査した結果、支出命令書などに関する事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。
(1) 都市整備部下水道課(施設担当)
惣利地区公民館増築に伴う雨水管他付替工事に係る工事請負費の支払において、請求書に記載している振込口座とは異なる口座に振込みを行っている。
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